農地法第5条第1項第6号の規定による農地転用届出書

市街化区域内にある農地を農地以外に転用する場合は、事前に農業委員会に届け出なければなりません。

※農地法第5条届出は、農地転用と合わせて権利の移動を行う場合です。
 農地所有者が自ら農地以外に転用する場合は、農地法第4条届出となります。

提出書類

  • 農地法第5条第1項第6号の規定による農地転用届出書…1部

  • 土地の位置を示す公図及び見取図の写し…1部
    (ただし、仮換地証明書を添付する場合は不要)

  • 土地登記事項証明書(全部事項証明書) … 1部
  • 譲受人の住民票、法人の場合は法人登記簿謄本…1部
  • 届出に係る農地が賃貸借の目的になっている場合には、
    「合意解約に伴う農地法第18条第6項の規定による通知書」及び「賃貸借の合意解約にかかる契約書」…各1部
  • 届出に係る農地が土地区画整理事業の区域内にある場合には、その土地区画整理組合が発行する仮換地証明書…1部
  • 現住所が登記事項証明書記載の住所と異なる場合、住民票又は住居表示変更通知書…1部
    (登記事項証明書の住所から現在の住所までの履歴の確認できるもの)

添付書類における注意事項

  • 区画整理中の土地を申請する場合には、従前地の登記事項証明書を添付してください。
  • 証明書類は届出前6ヶ月以内に発行された物を添付してください。

 (注意)届出書はA3サイズで印刷してください。

 その他手続きが不明なときは、農業委員会事務局にお問い合わせください。

提出様式(農地法第5条届出)

届出書記載上の注意

関係者が法人である場合には、下記の通り記載してください。

  • 「氏名」欄には、その名称及び代表者氏名
  • 「住所」欄には、その主たる事務所の所在地
  • 「職業」欄には、その業務の内容

受付

開庁時間内(平日 午前9時~午後5時45分)

書類を提出される皆様へ

 行政書士でない者が、官公署に提出する書類の作成を業として行うことは、法律で禁じられています。
 (他の法律で定めのある場合を除く。)

受理通知書の発行

原則、提出日の翌週金曜日の午後1時(年末年始の事務日程はこちらを確認願います)
ただし、所在地・面積・転用目的によって、開発行為の許可やまちづくり条例による手続、埋蔵文化財の調査等が必要になる場合には、発行が遅れる事があります。

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局
郵便番号:920-8577
住所:金沢市柿木畠1番1号
電話番号:076-220-2223
ファックス番号:076-222-7291
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