落札後の手続きおよび注意事項(不動産)
入札終了後、金沢市が落札者などへメールにて、必要な手続き及び書類をお知らせします。
メール確認後できるだけ早く、金沢市総務局税務課(公売担当)へ電話にて連絡をし、権利移転手続きについて説明を受けてください。
最高価申込者及び次順位申込者の方で最高価申込者決定日(入札締切日)中に金沢市からのメールがない場合は、電話にてご連絡ください。
1 必要な費用について
不動産
- 買受代金
落札価額-公売保証金額 - 登録免許税相当額
買受人の方へ送付するメールでご案内します。
ご注意
- 必要な費用は、一括で納付してください。
- また、買受代金納付期限までに、金沢市が納付を確認できる必要があります。
- 上記以外に必要書類の郵送料、公売財産の配送料、振込手数料、その他所有権移転などに伴う費用は落札者の負担となります。
2 必要な書類について
不動産
- 所有権移転登記請求書
- 固定資産価格通知書
- 登録免許税を納付したことを証する領収書又は収入印紙
- 住所証明書
- 落札者が個人の場合:住民票など(マイナンバーの記載のないもの)
- 落札者が法人の場合:商業登記簿謄本など
- 郵便切手
- 共有合意書(共同入札で落札した場合)
- 権利移転の許可書または届出受理書(公売財産が農地の場合)
ご注意
- 上記書類は、買受代金納付期限までに金沢市へ提出してください(ただし、固定資産価格通知書を除く)。
- 送付先 〒920-8577 金沢市広坂1丁目1番1号 金沢市総務局税務課(公売担当)
- 固定資産価格通知書については、落札後に金沢市が交付する「売却決定通知書」を取得した後に、提出していただくことになります。
- 必要な書類を金沢市役所税務課に持参し、その際に公売財産または売却決定通知書を受け取る場合は、下記1~3をお持ちください。
- 身分証明書(運転免許証など、住所および氏名が明記されご本人の写真が貼付されている本人確認書類。ただし、運転免許証などをお持ちでない方は、住民票などの住所および氏名を証する書面およびパスポートなどの写真付き本人確認書類)
- 金沢市から落札者などへ送信したメールをプリントアウトしたもの
- 印鑑
- また、落札者が法人の場合は、代表者の身分証明書と印鑑が必要になります。
3 財産の権利移転について
不動産
権利移転手続き
- 金沢市は、買受代金納付期限までに代金の納付および必要書類の提出を確認できた場合、買受人に対し「売却決定通知書」を交付し、権利移転の手続き(不動産登記の嘱託)を行います。ただし、所有権移転登記の際に「売却決定通知書」正本が必要な場合がありますので、金沢市でいったん「売却決定通知書」をお預かりすることがあります。
- 開札日から所有権移転の登記手続き完了までは、1ヶ月半程度の期間を要します。
- なお、金沢市は落札者への不動産登記簿上の所有権移転などの登記は行いますが、実際の引き渡しは行いません。
4 落札者(落札者が法人の場合は代表者)以外の方が権利移転手続きを行う場合
落札者本人(落札者が法人の場合はその代表者)が買受代金の支払いまたは公売財産の引き取りを行えない場合、代理人が買受代金の支払いまたは公売財産の引き取りを行うことができます。
その場合、上記の「必要な書類」に加えて次のものが必要となります。
- 代理権限を証する委任状
- 買受人本人の住所証明書(買受人が法人の場合は、商業登記簿謄本など)
- 代理人の身分証明書
- 代理人の印鑑
ご注意
落札者が法人で、法人の従業員の方が支払いまたは引き取りを行う場合もその従業員が代理人となり、委任状などが必要となります。
5 権利移転の時期
買受代金を納付した時点で、その財産の所有権などの権利は落札者に移転します。
(注意)ただし、公売財産が農地の場合は農業委員会などの許可などを受けた時点となります。
6 重要事項
(注意)落札後の権利移転手続きにおける重要な事項です。必ずご確認ください。
- 危険負担
買受代金を納付した時点で、危険負担は落札者に移転します。したがって、その後に発生した財産の破損、盗難および焼失などによる損害の負担は、その財産の現実の引き渡しの有無などにかかわらず、買受人が負うことになります。 - 瑕疵(かし)担保責任
金沢市は公売財産について瑕疵(かし)担保責任を負いません。 - 引き渡し条件
公売財産は、落札者が買受代金を納付した時点の状況(現況有姿)で引き渡します。 - 引き渡し義務
公売財産が不動産の場合:金沢市は落札者への不動産登記簿上の所有権移転などの登記は行いますが、財産の引き渡しの義務を負いません。財産内の動産類やごみなどの撤去、占有者の立ち退き、前所有者からの鍵の引き渡しなどは、すべて落札者自身で行っていただきます。また、隣地との境界画定は、落札者と隣地所有者との間で行っていただきます。 - 返品・交換
落札された財産はいかなる理由があっても返品、交換できません。 - 保管費用
買受代金納付期限日に公売財産を引き取らない場合、保管費用がかかることがあります。 - 落札者(最高価申込者)決定後、公売保証金が返還される場合
- 買受代金が納付されるまでに公売財産にかかる差押徴収金(市税など)の完納の事実が証明された場合、財産を買い受けることができません。この場合、納付された公売保証金は全額返還されます。
- 買受代金の納付前に、滞納者などから審査請求などがあった場合、公売の手続きは停止します。手続きの停止中は、落札者は買受を辞退できます。辞退した場合、納付された公売保証金は全額返還されます。
- 公売保証金の返還には、4週間程度かかることがあります。
ご注意
入札方法が入札形式による公売で、公売財産が不動産などの場合、売却決定を受けた次順位買受申込者も落札者に含みます。