落札後の手続きおよび注意事項(動産・自動車)

 入札終了後、金沢市が落札者などへメールにて、必要な手続き及び書類をお知らせします。
 メール確認後できるだけ早く、金沢市総務局税務課(公売担当)へ電話にて連絡をし、権利移転手続きについて説明を受けてください。
 最高価申込者の方で最高価申込者決定日(入札締切日)中に金沢市からのメールがない場合は、電話にてご連絡ください。

1 必要な費用について

動産

  1. 買受代金
    • 公売保証金ありの場合:落札価額-公売保証金額
    • 公売保証金なしの場合:落札価額

自動車

  1. 買受代金
    落札価額-公売保証金額
  2. 自動車検査登録印紙相当額

ご注意

  • 必要な費用は、一括で納付してください。
  • また、買受代金納付期限までに、金沢市が納付を確認できる必要があります。
  • 上記以外に必要書類の郵送料、公売財産の配送料、振込手数料、その他所有権移転などに伴う費用は落札者の負担となります。

2 必要な書類について

動産

  1. 保管依頼書(買受代金納付時に公売財産の引渡を受けず、保管を希望する場合)
  2. 指図運送人引渡依頼書(送付による公売財産の引渡を希望する場合)
  3. 住所証明書(1または2を提出する場合)
    • 落札者が個人の場合:住民票など(マイナンバーの記載のないもの)
    • 落札者が法人の場合:商業登記簿謄本など

自動車

  1. 所有権移転登録請求書
  2. 自動車保管場所証明書(発行後1ヶ月以内のものに限る)
  3. 移転登録等申請書(第1号様式(OCRシート)などに実印をなつ印済みのもの)
  4. 自動車検査登録印紙(500円)を貼付した手数料納付書
  5. 住所証明書
    • 落札者が個人の場合:住民票など(マイナンバーの記載のないもの)
    • 落札者が法人の場合:商業登記簿謄本など
  6. 印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のものに限る)
  7. 郵便切手(ただし、落札者の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局が北陸信越運輸局石川運輸支局以外の場合のみ)
  8. 保管依頼書(売却決定日以降も保管を希望する場合)

ご注意

  • 上記書類は、買受代金納付期限までに金沢市へ提出してください。
  • 送付先 〒920-8577 金沢市広坂1丁目1番1号 金沢市総務局税務課(公売担当)
  • 必要な書類を金沢市役所税務課に持参し、その際に公売財産または売却決定通知書を受け取る場合は、下記1~3をお持ちください。
    1. 身分証明書(運転免許証など、住所および氏名が明記されご本人の写真が貼付されている本人確認書類。ただし、運転免許証などをお持ちでない方は、住民票などの住所および氏名を証する書面およびパスポートなどの写真付き本人確認書類)
    2. 金沢市から落札者などへ送信したメールをプリントアウトしたもの
    3. 印鑑
  • また、落札者が法人の場合は、代表者の身分証明書と印鑑が必要になります。

3 財産の権利移転について

動産

  • 直接引き渡し
    • 金沢市の案内にしたがい、公売財産を引き取ってください。
    • 引渡場所が金沢市総務局税務課以外である場合は、「売却決定通知書」を交付しますので、引渡場所で保管人に提示し、公売財産を引き取ってください。なお、引渡場所に金沢市職員は同行しません。
  • 宅配便などで引き取る
    • 金沢市が買受代金の納付および必要書類の到着を確認した後に、公売財産を発送します。
    • なお、送付費用は落札者の負担となります。
    • また、公売財産が美術品などで特別な送付方法を希望する場合は、あらかじめご相談ください。

自動車

  • 権利移転手続き
    金沢市は、買受代金納付期限までに代金の納付を確認できた場合、必要書類の提出をもって権利移転の手続き(登録)を行います。
  • 直接引き渡し
    金沢市からの案内にしたがい、公売財産を引き取ってください。売却決定後(入札終了日の7日後)、金沢市が代金納付を確認した後に引き取りが可能となります。買受代金納付期限の翌日以降に引き取る場合は、別途保管料を負担していただくことがあります(詳細は落札後にいただく電話などで説明します)。

ご注意

  • 自動車を落札した方の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局および自動車検査登録事務所が、前所有者(現在の登録を受けている所有者)と異なる場合、落札者自身の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局及び自動車検査登録事務所に当該自動車を持ち込む必要があります。
  • 取得した自動車について、車検時等に自動車税の未納がある場合、買受人が負うことになる場合があります。

4 落札者(落札者が法人の場合は代表者)以外の方が権利移転手続きを行う場合

 落札者本人(落札者が法人の場合はその代表者)が買受代金の支払いまたは公売財産の引き取りを行えない場合、代理人が買受代金の支払いまたは公売財産の引き取りを行うことができます。
 その場合、上記の「必要な書類」に加えて次のものが必要となります。

  1. 代理権限を証する委任状
  2. 買受人本人の住所証明書(買受人が法人の場合は、商業登記簿謄本など)
  3. 代理人の身分証明書
  4. 代理人の印鑑

ご注意

落札者が法人で、法人の従業員の方が支払いまたは引き取りを行う場合もその従業員が代理人となり、委任状などが必要となります。

5 権利移転の時期

 動産の場合は、買受代金を納付した時点で、その財産の所有権などの権利は落札者に移転します。

自動車の場合は、売却決定日時が到来した時点で落札者に移転します。

6 重要事項

(注意)落札後の権利移転手続きにおける重要な事項です。必ずご確認ください。

  1. 危険負担
    買受代金を納付した時点で、危険負担は落札者に移転します。したがって、その後に発生した財産の破損、盗難および焼失などによる損害の負担は、その財産の現実の引き渡しの有無などにかかわらず、買受人が負うことになります。
  2. 瑕疵(かし)担保責任
    金沢市は公売財産について瑕疵(かし)担保責任を負いません。
  3. 引き渡し条件
    公売財産は、落札者が買受代金を納付した時点の状況(現況有姿)で引き渡します。
  4. 引き渡し義務
    「売却決定通知書」を保管人に提示して引き渡しを受ける場合:金沢市は「売却決定通知書」を落札者に交付する方法により公売財産の引き渡しを行います。落札者は「売却決定通知書」を保管人に提示して公売財産の引き渡しを受けてください。当該保管人が現実の引き渡しを拒否しても、金沢市は現実の引き渡しを行う義務を負いません。
  5. 返品・交換
    落札された財産はいかなる理由があっても返品、交換できません。
  6. 保管費用
    買受代金納付期限日に公売財産を引き取らない場合、保管費用がかかることがあります。
  7. 落札者(最高価申込者)決定後、公売保証金が返還される場合
    • 買受代金が納付されるまでに公売財産にかかる差押徴収金(市税など)の完納の事実が証明された場合、財産を買い受けることができません。この場合、納付された公売保証金は全額返還されます。
    • 買受代金の納付前に、滞納者などから審査請求などがあった場合、公売の手続きは停止します。手続きの停止中は、落札者は買受を辞退できます。辞退した場合、納付された公売保証金は全額返還されます。
    • 公売保証金の返還には、4週間程度かかることがあります。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2171
ファックス番号:076-220-2154
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