障害者である職員の任免に関する状況について

障害者である職員の任命に関する状況について(令和6年6月1日現在)

障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第40条第2項及び同施行規則第4条の16の規定に基づき、本市における障害者である職員の任免に関する状況を公表します。

(注意)各任命権者の通報書中の*(アスタリスク)については、特定の者が障害者であることや障害の程度等が推認される恐れがあるため、非公表とします。

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