監査委員が行う監査と福祉指導監査課が行う監査の違いを教えてください。
質問
監査委員が行う監査と福祉指導監査課が行う監査の違いを教えてください。
回答
(1)監査委員は、地方自治法等に基づき次のような監査を行っています。
- 定期監査 (地方自治法第199条第1項及び第4項)
- 財務事務監査及び経営に係る事業の管理監査
- 財産の管理等状況監査
- 工事監査
- 行政監査 (地方自治法第199条第2項)
- 財政援助団体等監査 (地方自治法第199条第7項)
- 例月現金出納検査 (地方自治法第235条の2第1項)
- 決算審査
- 一般会計等決算審査 (地方自治法第233条第2項)
- 公営企業会計決算審査 (地方公営企業法第30条第2項)
- 基金運用状況審査 (地方自治法第241条第5項)
- 健全化判断比率等審査
(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項) - 住民監査請求監査 (地方自治法第242条)
- その他の監査
詳しくは、金沢市監査のページをご覧ください。
(2)福祉健康局福祉指導監査課では、次のような指導監査を行っています。
- 社会福祉法人、社会福祉施設に対する指導監査
(社会福祉法第56条第1項、その他福祉関係諸法令)
社会福祉法人や社会福祉施設の運営、経理、利用者や職員の処遇状況について実地に指導監査し、必要な助言指導を行います。 - 介護保険施設等に対する指導又は監査
(介護保険法第23条、第76条第1項、第115条の33第1項等)
介護保険施設等の適正な運営と介護サービスの質の確保、また介護保険給付の適正化のため、集団指導と実地指導を実施し、必要な助言指導を行います。
また、指定基準違反等が確認された場合等には、監査を実施します。
また、事業者の業務管理体制の確認検査(一般検査、特別検査)を行います。
詳しくは、金沢市の福祉指導監査のページをご覧ください。