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このページでは金沢市の審議会等の状況を掲載しています。
審議会等の定義
- 地方自治法第138条の4第3項の規定に基づき法律又は条例により設置する付属機関
- 行政運営上の参考に資するため、市長等の決裁を経て、市長が行政機関以外の有識者等の参集を求めるもの
ただし、以下の事項に該当するものを除きます。
- 連絡調整、意見交換を主な目的とするもの
- 市職員のみで構成する内部組織
会議は、原則公開ですが、次の場合は例外的に会議を公開することができません。
- 法令等に公開しない旨の定めがある場合
- 会議の内容が金沢市情報公開及び個人情報保護に関する条例第7条各号に掲げる情報のいずれかに該当する場合
- 正当な理由があると当該審議会等が認める場合
参照
金沢市における市民参画及び協働の推進に関する条例 (PDFファイル: 86.3KB)
第13条(審議会等)
審議会等の会議一覧
機構順の一覧を掲載しています。