金沢市都市計画審議会とは
1. 都市計画審議会とは
都市計画は、都市の健全な発展と秩序ある整備を図るとともに将来の姿を決定するものであり、市民の生活に大きな影響を及ぼすため、都市計画を定めるときは行政だけで判断するのではなく、学識経験者や関係行政庁の職員、市民等で構成される審議会で調査審議を行って決定することとなっています。
この都市計画を定めるときに都市計画法に基づいて、都市計画決定に関して調査審議するために置かれた審議機関が都市計画審議会です。(都市計画法第77条の2)
以前の都市計画法では、都市計画審議会は都道府県単位で設置する機関であったのですが、金沢市では私権の制限を伴う都市計画決定について、第3者機関による審議を経ることで、より公正・中立性を確保するため、また、より開かれた都市計画行政を推し進めるために、平成6年9月20日「金沢市都市計画審議会条例」を定め、金沢市都市計画審議会を設置し、同年10月24日に第1回金沢市都市計画審議会を開催して、都市計画に関する審議を行ってきました。
その後、平成12年4月の地方分権一括法及び改正都市計画法の施行により、市町村の都市計画審議会が法制化され、また、市が定めることのできる都市計画についても大幅に拡充されたことにより、都市計画行政を進めていくうえで、都市計画審議会の役割は、より重要なものとなりました。
2. 都市計画審議会は公開されています。
金沢市都市計画審議会は設置当初より、非公開を原則として運営されてきましたが、平成17年2月23日に行われた第44回の都市計画審議会において、運営要領の変更が行われ、平成17年4月1日より原則公開となり、一般市民の方々も傍聴ができるようになりました。
今後は、都市計画審議会の開催日の概ね1ヶ月前までに、都市計画課のホームページで審議会の開催日、会場、審議事項などを掲載していきますので、傍聴を希望する方は審議会当日の開催時刻30分前までに会場前で受付し、所定の用紙に氏名と住所を記入し申請することにより、審議会を傍聴することができます。
ただし、会場の都合により傍聴できる人数を10名程度としており、開会10分前で定員を超えた場合は、抽選で決定させていただくことになります。