文化財の種別の説明
文化財の体系
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国宝/特別史跡・特別名勝・特別天然記念物
重要文化財の中でもその価値が特に優れているものは、国宝として指定されます。
国指定記念物の中でその価値が特に優れているものは、種別に応じて特別史跡・特別名勝・特別天然記念物に指定されます。
有形文化財(建造物)
建造物で歴史上または芸術上価値の高いもの(これらのものと一体をなしてその価値を形成している土地その他の物件を含む。)をいいます。
有形文化財(美術工芸品)
絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書その他の有形の文化的所産で歴史上または芸術上価値の高いもの(これらのものと一体をなしてその価値を形成している土地その他の物件を含む。)ならびに考古資料およびその他の学術上価値の高い歴史資料をいいます。有形文化財のうち、建造物を除いたものを総称して、美術工芸品とよびます。
無形文化財
演劇、音楽、工芸技術その他の無形の文化的所産で歴史上または芸術上価値の高いものをいいます。
有形民俗文化財
衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗習慣、民俗芸能、民俗技術に用いられる衣服、器具、家屋その他の物件で生活の推移の理解のために欠くことのできないものをいいます。民俗文化財のうち、道具など形のあるものをこうよびます。
無形民俗文化財
衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗習慣、民俗芸能、民俗技術で生活の推移の理解のために欠くことのできないものをいいます。民俗文化財のうち、形のない所産のものをこうよびます。
記念物(史跡)
貝塚、古墳、都城跡、城跡、旧宅その他の遺跡で歴史上または学術上価値の高いものをいいます。
記念物(名勝)
庭園、橋梁、峡谷、海浜、山岳その他の名勝地で芸術上または観賞上価値の高いものをいいます。
記念物(天然記念物)
動物(生息地、繁殖地および渡来地を含む。)、植物(自生地を含む。)および地質鉱物(特異な自然の現象の生じている土地を含む。)で学術上価値の高いものをいいます。
文化的景観
地域における人々の生活または生業および当該地域の風土により形成された景観地で、生活または生業の理解のため欠くことのできないもののことです。
伝統的建造物群保存地区
周囲の環境と一体をなして歴史的風致を形成している伝統的な建造物群で価値の高いもののことです。
選定保存技術
文化財の保存のために欠くことのできない伝統的な技術または技能で保存の措置を講ずる必要があるものです。
埋蔵文化財
土地に埋蔵されている文化財(主に遺跡や遺物)のことです。埋蔵文化財の存在が知られている土地(周知の埋蔵文化財包蔵地)は全国で約44万カ所あり、毎年8千件以上の発掘調査が行われています。
登録文化財
登録有形文化財・登録有形民俗文化財・登録記念物があります。地域に親しまれているものや、時代の特色をよく表したもの、ふたたび造ることができないものは、かけがえのない文化財です。これらを地域の資産として活かすために、届出というゆるやかな規制を通じて保存・活用を図る「文化財登録制度」が平成8年に誕生しました。これは従来の指定制度(重要なものを厳選し、許可制などの強い規制と手厚い保護を行うもの)を補完するものです。
指定保存対象物
「金沢市における美しい景観のまちづくりに関する条例」による、金沢市独自の制度です。景観形成上重要な建造物、木竹等を指定保存対象物として指定し、その外観保存を図っています。