意見公募案件 平成19年度第1回
皆様からのご意見を公開しています
公募案件の詳細
案件番号
平成19-1
案件名
市街化調整区域における開発許可取扱い基準の一部改正(案)について
担当課
都市整備局 定住促進部 建築指導課
〒920-8577(住所記載不要)
(市役所庁舎 3階)
連絡先
電話番号:076-220-2329
ファックス番号:076-222-2134
意見提出期間
平成19年7月25日(水曜日)〜平成19年8月23日(木曜日)
意見募集は終了しました。
関連資料
(注意)関連資料は、下記リンク先のほか、担当課窓口、市政情報コーナー(市役所2階)でも閲覧できます。
「市街化調整区域における開発許可取扱い基準」の一部改正(案) (PDFファイル: 10.4KB)
(上記についてご意見を募集します。)
参考資料
「開発許可制度の改正」の概要 (PDFファイル: 13.4KB)
「開発許可制度運用指針」抜粋 (PDFファイル: 11.5KB)
意見公募の趣旨
平成18年5月付けで都市計画法の一部が改正され、人口減少・超高齢化社会にふさわしいまちづくりを実現するため、開発許可制度の見直しが行われました。開発許可制度(都市計画法)の改正は、平成19年11月30日に施行となっております。
開発許可制度の改正で、社会福祉施設、医療施設及び学校の公共公益施設に係る開発行為(建築行為)が、許可不要の取扱いから許可制へと変わります。
市街化調整区域においては、今後、許可を受けることができる施設のみが立地可能となります。
このうち、主として周辺の地域において居住している者の利用に供する公益上必要な建築物が、新たに都市計画法第34条第1号に該当すると規定されています。
開発許可制度運用指針において、新たに許可対象となる公共公益施設の考え方が示されております。
本市では、上記運用指針を参考とし、また、本市における市街地調整区域の土地利用も考慮したうえで、本市の「市街化調整区域における開発許可取扱い基準」の一部改正を予定しています。
このことについて、皆様のご意見を募集します。
なお、ご意見につきましては、個人情報を除いて、本市の考え方とともに公表されていただきます。
また、ご記入いただいた個人情報は、本件以外の目的には使用いたしません。
結果の公表
(注意)案件の内容については、案件詳細に記載された担当課へお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
文書法制課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2073
ファックス番号:076-260-6921
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