意見公募案件 平成25年度第5回
公募案件の詳細
案件番号
平成25-05
案件名
身体障害者手帳又は戦傷病者手帳の交付を受けている方の軽自動車税の減免につき、適用となる対象の範囲を見直すことに係る金沢市税賦課徴収条例施行規則の改正(案)について
担当課
総務局 税務課
〒920-8577(住所記載不要)
(市役所庁舎 3階)
連絡先
電話番号:076-220-2149
ファックス番号:076-220-2154
意見公募期間
平成26年3月3日(月曜日)から同月26日(水曜日)まで
(注意)募集期間は終了しました。
関連資料
身体障害者手帳又は戦傷病者手帳の交付を受けている方の軽自動車税の減免につき、適用となる対象の範囲を見直すことに係る金沢市税賦課徴収条例施行規則の改正(案)について (PDFファイル: 111.9KB)
(上記についてご意見を募集します。)
(注意)関連資料は、上記リンク先のほか、担当課窓口、市政情報コーナー(市役所2階)でも閲覧できます。
意見公募の趣旨
身体に障害のある方が、障害を克服し、支障なく社会生活を営むことができるよう税制上の配慮を加えることを目的として、金沢市税賦課徴収条例で身体に障害のある方の軽自動車税を減免することができる旨の規定を定め、金沢市税賦課徴収条例施行規則において、減免の対象となる具体的な障害の範囲を定めています。
現在は、身体に障害のある方本人が運転する場合と生計を一にする者等が運転する場合とで、軽自動車税の減免の適用範囲が異なります。
今般、身体に障害のある方が、その障害を克服し、支障なく社会生活を営むことを鑑みた場合、上記運転者の区分による差を設けることに合理的な理由がないと判断したため、当該区分を廃止します。
また、現在、減免を適用する障害の範囲が、石川県の自動車取得税・自動車税の減免に係る障害の範囲と一部異なっています。このため、普通車から軽自動車に切り替えた場合に、普通車では減免が適用されていたものが、軽自動車では減免が適用されない場合も生じ得ることから、減免を適用する障害の範囲を一部拡大します。
つきましては、上記の金沢市税賦課徴収条例施行規則の改正について、市民の皆様からの意見を募集します。
なお、減免の対象範囲について、県内他市町との協議及びこれを踏まえた検討に時間を要し、また、当該改正については平成26年度課税から適用すべきと判断したため、意見提出期間は、30日を下回っています。
お寄せいただいたご意見につきましては、個人情報を除いて、本市の考え方とともに公表させていただきます。
また、ご記入いただいた個人情報は、本件以外の目的には使用いたしません。
結果の公表
(注意)案件の内容については、公募案件の詳細に記載された担当課へお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
文書法制課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2073
ファックス番号:076-260-6921
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