意見公募案件 平成30年度第3回

公募案件の詳細

案件番号

平成30-03

案件名

空家等対策の推進に関する特別措置法に基づく「特定空き家等の所有者等に対する命令の要件(案)」について

担当課

都市整備局定住促進部住宅政策課
〒920-8577(住所記載不要)
(市役所庁舎3階)

連絡先

電話番号 076-220-2136
ファックス番号 076-222-5119

意見公募期間

平成30年12月21日(金曜日)から平成31年1月21日(月曜日)まで

関連資料

(注意)関連資料は、下記リンク先の他担当課窓口、市政情報コーナー(市役所4階)でも閲覧できます。

 (上記についてご意見を募集します。)

参考資料

意見公募の趣旨

(1)空き家対策の現状

 本市の空き家対策は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下 「法」という。)の制定を受け、平成28年4月に施行した「金沢市空き家等の適切な管理及び活用の推進に関する条例」及び同年3月に策定した「金沢市空き家等管理・活用計画」に基づき、建物等に危険性があるなど周辺地域に悪影響を与えている空き家等に対して、その所有者や管理者へ適切に管理するよう指導しています。
 しかし、所有者等による対応がなされずに放置されたままの空き家が増加しており、今後は、法に基づく特定空き家等の「認定」・「勧告」・「命令」・「行政代執行」が必要となります。

(2)空き家等対応マニュアルの作成

 今年度、空き家対策のための事務の基準及び手順等を整理し、事務の透明性、適正性の確保及び迅速化を図ることを目的として、「金沢市空き家等対応マニュアル」を作成します。
 マニュアルでは、特定空き家の認定に対する方針や判断基準、勧告や命令を行う要件などを定めていますが、中でも「命令」は、金沢市行政手続条例で定める「不利益処分」に該当するため、意見公募手続を実施します。
 つきましては、空家等対策の推進に関する特別措置法に基づく「特定空き家等の所有者等に対する命令の要件(案)」について、市民の皆様からご意見を募集します。
 なお、お寄せいただいたご意見につきましては、個人情報を除いて、本市の考え方とともに公表させていただきます。
 また、ご記入いただいた個人情報は、本件以外の目的には使用いたしません。

結果の公表

(注意)案件の内容については、案件詳細に記載された担当課へお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

文書法制課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2073
ファックス番号:076-260-6921​​​​
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