公文書管理

金沢市公文書等の管理に関する条例

金沢市では、金沢市公文書等の管理に関する条例を令和3年3月22日に公布し、令和3年4月1日に施行しました(特定歴史公文書等の利用等に関する規定は、令和4年4月1日から施行)。
この条例は、行政文書の適正な管理、歴史公文書等の適切な保存及び利用等を図り、もって市政が適正かつ効率的に運営されるようにするとともに、市の諸活動を現在及び将来の市民に説明する責務が全うされるようにするため、公文書等の管理に関する基本的事項を定めたものです。

行政文書の管理状況について

金沢市公文書等の管理に関する条例第9条第2項の規定により、次のとおり行政文書の管理状況の概要を公表します。

特定歴史公文書等の保存及び利用の状況ついて

金沢市公文書等の管理に関する条例第28条の規定により、次のとおり特定歴史公文書等の保存及び利用の状況の概要を公表します。

金沢市公文書等管理委員会

金沢市公文書等の管理に関する条例第30条第1項の規定により、金沢市公文書等管理委員会を設置しています。

この記事に関するお問い合わせ先

文書法制課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2073
ファックス番号:076-260-6921​​​​
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