旧優生保護法に基づく優生手術を受けた方に対する一時金受付等について
「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金支給等に関する法律」が、平成31年4月24日に国会で成立し、公布・施行されました。この法律に基づき、国は旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた方に対して、一時金をお支払いします。この受付窓口を石川県が開設しました。
旧優生保護法による優生手術などを受けた方へ (PDFファイル: 269.3KB)
名称 | 所在地 | 電話番号 | ファックス番号 |
---|---|---|---|
旧優生保護法 石川県健康福祉部 |
金沢市鞍月1-1 石川県庁行政庁舎8階 |
076-225-1495(専用) | 076-225-1423 |
南加賀保健福祉センター | 小松市園町ヌ48 | 0761-22-0793 | 0761-22-0805 |
石川中央保健福祉センター | 白山市馬場2-7 | 076-275-2250 | 076-275-2257 |
能登中部保健福祉センター | 七尾市本府中町ソ27-9 | 0767-53-2482 | 0767-53-2484 |
能登北部保健福祉センター | 輪島市鳳至町畠田102-4 | 0768-22-2011 | 0768-22-5550 |
一時金支給手続きの詳細は、下記石川県ホームページをご参照ください。