病院、診療所、薬局等の手続きについて
診療所等で許可の必要な場合
- 医師、歯科医師でない者が診療所を開設しようとする場合
- 助産師でない者が助産所を開設しようとする場合
- 病床を有する診療所または入所施設を有する助産所の使用を開始する場合
- 衛生検査所を開設しようとする場合
- 構造設備を変更し、使用に許可が必要な場合
- 許可が必要な事項を変更しようとする場合 等
診療所等で届出の必要な場合
- 診療所を開設、休止、再開、廃止した場合
- 診療用エックス線装置を設置、廃止した場合
- 助産所を開設、休止、再開、廃止した場合
- あん摩、マッサージ、指圧、はり、きゅうの施術所を開設、休止、再開、廃止した場合
- 柔道整復の施術所を開設、休止、再開、廃止した場合
- 歯科技工所を開設、休止、再開、廃止した場合
- 衛生検査所を休止、再開、廃止した場合
- 変更許可が不要の事項を変更した場合 等
(注意)病院の許可や届出については、石川県医療対策課(電話番号 076-225-1433)へお問い合わせください。
医薬品関係で許可の必要な業態
- 薬局
- 医薬品店舗販売業
- 毒物・劇物販売業
- 医療機器(医療機器の販売等)
(注意)麻薬の販売等については、石川県薬事衛生課(電話番号 076-225-1442)へお問い合わせください。
お問い合わせ先
金沢市保健所 地域保健課 医事薬事係
電話番号
076-234-5107(医事薬事係直通)
076-234-5102(代表)
各書類のダウンロード
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