無資格者によるあん摩マッサージ指圧等について

有資格の文字に赤マル、無資格の文字に赤でバツがついているイラスト

「あん摩マッサージ指圧,はり,きゅう」を職業として行うには,それぞれ国家資格である「あん摩マッサージ指圧師」,「はり師」,「きゅう師」の免許が必要です。
無資格者(日本の免許を有しない者)によるあん摩等の施術は違法行為であり,人の健康に害を及ぼす恐れがあります。
保健所では,以前より関係団体の協力を得て,無資格者の施術防止について啓発活動を行っています。
施術を受けられる際には,「無資格者による施術が人の健康に害を及ぼす恐れがある」ことを理解され,施術者が有資格者であることをご確認ください。

関連通知(厚生労働省ホームページ)

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