変更届(薬局・店舗販売業)

書式

概要

薬局又は店舗の開設後、次の変更が生じた(生じる)ときに届出を行ってください。
なお、下記の事項中、1.から11.については変更後30日以内に、12.から17.については事前に届出を行ってください。

  1. 薬局又は店舗開設者の氏名又は住所(法人にあっては、名称又は所在地)
  2. 薬事に関する業務に責任を有する役員(以下、「責任役員」という。)
  3. 管理薬剤師又は店舗管理者(以下、「管理者」という。)
  4. 管理者の氏名、住所
  5. その他薬剤師又は登録販売者
  6. 従事者の週当たり勤務時間数
  7. 営業日及び営業時間
  8. 併せ行う業務の種類
  9. 構造設備の主要部分
  10. 販売する医薬品の区分
  11. 放射性医薬品の種類 (薬局のみ)
  12. 薬局又は店舗等の名称
  13. 薬剤師不在時間の有無
  14. 相談時及び緊急時の電話番号、その他連絡先
  15. 特定販売の実施の有無
  16. 特定販売の方法等(施行規則第1条第4項各号に掲げる事項)
  17. 健康サポート薬局である旨の表示の有無

届出方法

届出書に、変更事項に応じた以下の添付書類を添えて、提出してください。(手数料は不要です。)

添付書類

変更内容によって、必要な書類が異なりますので、ご注意ください。

  1. 薬局又は店舗開設者の氏名又は住所(法人にあっては、名称又は所在地)
    :住所又は所在地の変更は、添付書類は不要
    • 個人の場合は戸籍抄本等
    • 法人の場合は変更の前後がわかる登記事項証明書
       
  2. 責任役員(代表者を含む)
    • 変更前後が確認できる登記事項証明書
    • 新たな責任役員が精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合は、当該申請者に係る精神の機能の障害に関する医師の診断書
       
  3. 管理者
    • 管理者の雇用関係を証する書類(申請者が管理者となる場合は不要)
    • 薬剤師免許証又は販売従事登録証の写し(原本確認を行います。)
    • 業務を行う体制の概要(時間)
    • 業務を行う体制の概要(資格者)(人数が少ない場合などは省略可)
      <以下は、店舗販売業で登録販売者を管理者とする場合必要>
    • 店舗管理者の要件を満たすことを示す書類(業務従事証明書、実務従事証明書、業務従事確認書又は実務従事確認書)
    • 勤務状況報告書
       
  4. 管理者の住所氏名
    • 改姓又は改名後の管理者資格を証する書類若しくは戸籍抄本等(改姓及び改名の場合)
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  5. その他薬剤師又は登録販売者
    • その他薬剤師及び登録販売者の雇用関係を証する書類
    • 薬剤師免許証又は販売従事登録証の写し(原本確認を行います。)
    • 業務を行う体制の概要(時間)
    • 業務を行う体制の概要(資格者)(人数が少ない場合などは省略可)
       
  6. 従事者の週当たり勤務時間数
    • 業務を行う体制の概要(時間)
    • 業務を行う体制の概要(資格者)(人数が少ない場合などは省略可)
       
  7. 営業日及び営業時間
    • 業務を行う体制の概要(時間)
       
  8. 併せ行う業務の種類:添付書類は不要
  9. 構造設備の主要部分
    • 変更前後の構造設備概要
    • 変更前後の配置図・平面図
       
  10. 販売する医薬品の区分
    • 変更前後の構造設備概要(内容に変更がない場合は不要)
    • 変更前後の保管場所等を記載した平面図
       
  11. 放射性医薬品の種類
    • 変更前後の取扱放射性医薬品一覧
       
  12. 薬局及び店舗等の名称:添付書類は不要
  13. 薬剤師不在時間の有無:添付書類は不要
  14. 相談時及び緊急時の電話番号、その他連絡先:添付書類は不要
  15. 特定販売実施の有無
    • 構造設備の概要
    • ホームページの概要(必要に応じて)
       
  16. 特定販売の方法等
    • 変更前後の構造設備の概要
    • ホームページの概要(必要に応じて)
       
  17. 健康サポート薬局である旨の表示の有無
    • 健康サポート薬局関連添付書類チェック表
    • 上記チェック表に該当する手順書や資料等

関連ファイル

必要な項目、内容を含む場合、異なる様式を使用しても構いません。

注意事項

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の一部が令和3年8月1日に施行されたことに伴い、従来の「業務を行う役員」が廃止され、「薬事に関する業務に責任を有する役員」(以下、「責任役員」という。)を申請書等に記載することとなりました。令和3年8月1日以降に変更届等を提出する機会がなく、責任役員を明確にしていない場合は、変更届書に次の内容を記載してください。

  1. 令和3年7月31日時点の業務を行う役員(A氏)と、同年8月1日時点の 責任役員(A氏)が同じ者である場合
    :備考欄に当該者が令和3年8月1日よりり責任役員である旨及び欠格条項への該当性を記載してください。
  2. 令和3年7月31日時点の業務を行う役員(A氏)と、同年8月1日時点の 責任役員(A氏及びB氏)が異なる者である場合
    :変更事項に責任役員を追加した上で、「変更前」欄に旧業務を行う役員の氏名を、「変更後」欄に責任役員の氏名を記載し、さらに備考欄に「変更後」欄に記載している者が令和3年8月1日より責任役員である旨及び欠格条項への該当性を記載してください。
  3. 令和3年7月31日時点の業務を行う役員(A氏)と、同年8月1日時点の 責任役員(A氏及びB氏)が異なる者であり、令和3年8月1日以降に責任役員を変更した場合
    :責任役員の変更として、「変更前」欄に8月1日時点の責任役員(A氏及びB氏)の氏名を、「変更後」欄に最新の責任役員(B氏及びC氏)の氏名をそれぞれ記載してください。備考欄には、8月1日時点の責任役員(A氏及びB氏)が令和3年8月1日より責任役員であった旨及び、最新の責任役員(B氏及びC氏)の欠格条項への該当性を記載してください。

参考

この記事に関するお問い合わせ先

地域保健課
郵便番号:920-8533
住所:金沢市西念3丁目4番25号
電話番号:076-234-5102
ファックス番号:076-234-5104
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