契約ってなに?

9752

私たちのくらしは、様々な「契約」で成り立っています。

 例えば、

  •  テレビや洗濯機の購入
  •  アパートの契約
  •  バスや電車の利用
  •  DVDやCDのレンタル
  •  通信販売

これらは全て「契約」に含まれ、原則として当事者間での合意があれば成立します。つまり、サインをしたり印鑑を押すものだけではなく、簡単な口約束でも「契約」が成立することになります。その結果、お互いに守らなければならない「権利」と「義務」が発生します。

契約書はよく読んで

 契約を結ぶかどうか、契約の内容や様式をどのようにするかは原則、当事者の自由です。消費者と事業者が契約する場合、事業者があらかじめ決めた契約内容に従うケースが多いため、契約する際には必ず契約書の内容を確認しましょう。

契約成立後の取り消しについて

原則:一度結んだ契約を一方的に解除することはできません

解約を申し出ると、違約金を請求される場合があります。

例外:

次の場合に契約の解除や取り消しができる場合があります。

例えば、

  •  未成年者による契約で親の同意のない場合
  •  詐欺や強迫による場合
  •  都合の悪いことを知っていても教えられなかった場合
  •  家庭への訪問販売時等で、消費者が事業者に「帰る」ように伝えたにもかかわらず事業者が居座り続けた場合
  •  店舗等で、消費者が「帰る」と伝えたにもかかわらず事業者が消費者が帰ることを妨害し続けた場合
  •  通常必要とされる分量を著しく超える場合
  •  変動する不確実な事柄について断定的な説明を受けた場合
  •  契約で決めたことが履行されない場合
  •  訪問販売等でクーリング・オフができる条件が満たされている場合 など

 契約は、私たちが暮らしていく上で必要かつ身近な行為ですが、法律に関わる重要な行為です。
安易に行わず、よく考えて納得のいく契約をしましょう。

この記事に関するお問い合わせ先

ダイバーシティ人権政策課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2095
ファックス番号:076-260-1178
お問い合わせフォーム