犯罪被害者等への支援
金沢市では、自らに責任がないにもかかわらず、犯罪に巻き込まれ不慮の死を遂げた方の遺族や、重傷病を負った方の精神的被害を軽減するため、平成24年4月1日から「犯罪被害者等見舞金」支給制度を設けました。
見舞金の支給対象
平成24年4月1日以降に日本国内で発生した犯罪により死亡した市民の遺族や全治1ヵ月以上かつ入院3日以上の重傷病を負った市民
(支給が受けられるのは、国の犯罪被害者等給付金の対象となる場合で、金沢市民に限ります。)
(注意)犯罪被害者と加害者との間に親族関係(事実上の婚姻関係を含む)がある場合や、被害者が犯罪行為を誘発した場合等は、支給の対象外となります。
見舞金の額
- 遺族見舞金…30万円
- 傷害見舞金…10万円
金沢市犯罪被害者等見舞金支給要綱 (PDFファイル: 116.1KB)
犯罪で被害を受けられた方の相談窓口
石川被害者サポートセンター(金沢市平和町1-3-1)
電話番号:076-226-7830
業務時間:月曜日~金曜日 9時00分~16時00分
(石川県公安委員会指定犯罪被害者等早期援助団体)
問い合わせ先
詳しくはダイバーシティ人権政策課までお問い合わせください。
〒920-8577 金沢市広坂1-1-1
電話番号076-220-2095 ファックス番号076-220-2030