犯罪被害者等の支援
金沢市犯罪被害者等支援条例
条例制定の目的
金沢市では、市民の誰もが安心して暮らすことができる地域社会の実現に寄与するため、犯罪被害者等基本法に基づき、犯罪被害者等の支援についての基本理念、市、市民及び事業者の責務、 基本的な施策などを定めた「金沢市犯罪被害者等支援条例」を制定しました。(令和6年12月20日施行)
基本理念
- すべて犯罪被害者等は、個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい対応を保障される権利を有します。
- 犯罪被害者等の支援は、被害の状況及び原因、犯罪被害者等が置かれている状況に応じて適切に行われるものとします。
- 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等が、必要な支援を途切れることなく受けられるものとします。
- 犯罪被害者等の支援は、市及び関係機関等が相互に連携を図りながら協力して行うものとします。
金沢市犯罪被害者等支援条例 (PDFファイル: 147.1KB)
犯罪被害者等支援制度
金沢市では、条例の制定にあわせて、犯罪被害を受けた方及びご家族、ご遺族への支援制度を創設しました。
- 日本国内での犯罪被害が対象です
- 故意に人の生命又は身体を害する犯罪行為が対象となります
- 犯罪被害を警察への照会等により客観的に確認できることが必要です
- 被害者が犯罪発生時に金沢市民であることが必要です
支援制度を利用するためにはそれぞれ要件や利用期限があります。
詳しくはお問合せください。
犯罪被害者等見舞金
犯罪被害を受けた方又はご遺族に見舞金を支給します。
- 遺族見舞金 30万円
- 重傷病見舞金 10万円
- 性犯罪被害見舞金 10万円
家事及び介護等支援
犯罪被害により、日常生活に支障があるために、家事・介護サービスを利用した際の費用の一部を支援します。
- 1時間あたり上限4,000円
- 1つの事件について、72時間まで
一時保育支援
犯罪被害により、就学前のこどもの保育が困難となったために、一時保育サービスを利用した際の費用の一部を支援します。
- 1回あたり上限3,000円
- 1つの事件について、就学前のこども1人につき10回まで
転居支援
犯罪被害により、従前の住居に居住することが困難になったために、転居する場合の費用の一部を支援します。
- 1回あたり上限20万円
- 1つの事件について、2回まで