特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律(情報流通プラットフォーム対処法)
「特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律(情報流通プラットフォーム対処法)」(令和7年4月1日施行)
インターネット上の違法・有害情報の流通が社会問題となっていることを踏まえ、「被害者救済」と発信者の「表現の自由」という重要な権利・利益のバランスに配慮しつつ 、プラットフォーム事業者等(注)がインターネット上の権利侵害等への対処を適切に行うことができるようにするため、「情報流通プラットフォーム対処法」が施行されました。
この法律により、大規模なプラットフォーム事業者に対し、削除対応の迅速化と運用状況の透明化に係る措置が義務づけられました。
(注)インターネット上の多くのユーザーにサービスを提供する企業のこと
詳しくは下記リンク先をご参照ください。
総務省「インターネット上の違法・有害情報に対する対応(情報流通プラットフォーム対処法)」




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