金沢市男女共同参画推進条例(概要)
「金沢市男女共同参画推進条例」の概要
(注意)条例の施行は、平成14年4月1日です。
1.目的
自立した個人としての男女の人権が尊重され、あらゆる分野において平等な男女共同参画社会の実現をめざします。
2.条例の制定に至るまで
金沢市男女共同参画推進条例は、平成13年12月の定例市議会において、市議会議員の提案により制定されました。
条例案は、市議会内に設置された条例検討会で原案を作成し、さらに、男女共同参画推進懇話会等との意見交換を経て、作成されました。
3.条例の基本理念(第3条)
男女共同参画の推進は、次に掲げる男女が自立した人間として社会のあらゆる分野で生き生きと輝くことのできる社会を形成することを基本として行わなければならない。
- 男女が、性別により差別されることなく、その人権が尊重される社会
- 男女一人ひとりが、自立した個人としてその能力を十分に発揮し、固定的な役割を強制されることなく、自己の意思と責任により多様な生き方を選択することができる社会
- 男女が、社会の構成員として、市における政策又は事業者その他の団体における方針の立案及び決定に関し平等に参加する機会が確保される社会
- 男女が、ジェンダーをこえて、子の養育、家族の介護その他の家庭生活における活動及び地域、職場、学校その他の社会生活における活動に平等な立場で参画し、責任を分かち合い、男女共同参画社会を共に担うことができる人格が形成される社会
- 男女が、互いの性を尊重し、性と生殖に関する健康と権利を認め合う社会
- 男女が、国際社会における男女共同参画の取組と協調し、連携を深め合う社会
4.条例の特徴
1.市、市民、事業者の責務を明確にしました
男女共同参画を推進するためには、市、市民、事業者がそれぞれの立場で責任を持って役割を果たし協力していくことが必要なことからそれぞれの責務を規定しました。
2.みなさんの意見を聴きながら行動計画を策定します
計画の策定に当たっては、市民や事業者の意見が反映されるよう努めるとともに、男女共同参画審議会に意見を求めます。
3.男女共同参画推進施策等の状況について公表します
毎年、男女共同参画の推進に関する市の施策の実施状況について報告書を作成し、公表します。
4.事業者に対し、男女共同参画の状況について報告を求めることができます
男女共同参画の推進について必要があると認めるときは、事業者に対して職場における男女共同参画の状況について報告を求めます。
5.ドメスティック・バイオレンス被害者に保護等の必要な支援をします
被害者に対し関係機関と連携しながら保護等必要な支援に努めるとともに、自立支援のための各種制度のあっせん、情報提供など必要な援助を行います。
6.苦情対応のための機関を設置します
男女共同参画の推進に関する市の施策について苦情がある場合、苦情処理機関に申し出ることができるようにしました。苦情処理機関は、必要に応じて市に対して助言、指導又は勧告を行います。