道路損傷が原因の怪我(車両破損)について

 道路において事故などが発生し、その原因が道路管理者の管理に欠点があった場合には、国家賠償法に基づき管理の欠点の程度に応じて、道路管理者が賠償の責を負うことになります。

 万一、金沢市道において、穴ぼこ、段差などがあったために、怪我をした場合や車が壊れた場合には、金沢市道路管理課にご連絡ください。

 また、警察署にも連絡し、事故証明をお取りください。

 

(届出先)金沢市道路管理課

電 話 番 号:076-220-2319

ファックス番号:076-220-2274

Eメール:dourokanri@city.kanazawa.lg.jp

 

事故発生の確認事項

 事故発生に係る詳細状況を確認する必要がありますので、事故の日時、場所、被害者連絡先、損害の状況など、下表の内容をお聞きしますのでご準備のほどお願いいたします。

注意事項

 なお、「予見可能性」や「回避可能性」がないときには管理瑕疵がないとされることもあり、被害者にも過失がある場合には「過失相殺」で賠償が減額されることがあります。

 また、大雪など自然災害に起因した場合は補償の対象となりませんので、あらかじめご理解いただきますようお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

道路管理課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2321
ファックス番号:076-220-2274
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