道路損傷が原因の怪我(車両破損)について
道路において事故などが発生し、その原因が道路管理者の管理に欠点があった場合には、国家賠償法に基づき管理の欠点の程度に応じて、道路管理者が賠償の責を負うことになります。
万一、金沢市道において、穴ぼこ、段差などがあったために、怪我をした場合や車が壊れた場合には、金沢市道路管理課にご連絡ください。
また、警察署にも連絡し、事故証明をお取りください。
(届出先)金沢市道路管理課 電 話 番 号:076-220-2319 ファックス番号:076-220-2274 Eメール:dourokanri@city.kanazawa.lg.jp |
事故発生の確認事項
事故発生に係る詳細状況を確認する必要がありますので、事故の日時、場所、被害者連絡先、損害の状況など、下表の内容をお聞きしますのでご準備のほどお願いいたします。

○道路等の設置又は管理の瑕疵による事故発生の確認事項 (PDFファイル: 242.3KB)
注意事項
なお、「予見可能性」や「回避可能性」がないときには管理瑕疵がないとされることもあり、被害者にも過失がある場合には「過失相殺」で賠償が減額されることがあります。
また、大雪など自然災害に起因した場合は補償の対象となりませんので、あらかじめご理解いただきますようお願いします。