消雪装置設置費補助制度について
降積雪時の交通の円滑化を図るため、市道内に消雪装置を設置又は改修する工事費の一部を補助する制度です。
補助金の申請者
消雪装置を設置又は改修する町会、商店街組合、消雪装置管理組合など
補助対象となる消雪装置
1.補助対象となる消雪装置は、次の基準に該当する道路上に設置されるものとします
・一般交通の用に供する道路
・上下水道、都市ガス、その他埋設管路がすでに整備されており、当分の間掘り返し工事の計画がない道路
・金沢市が管理し占用許可の権限をもつ道路
2.消雪装置の施設基準は次のとおりとします
・施工延長80メートル以上で、かつ散水面積が400平方メートル以上であること
・河川水による散水若しくは加温水又は電気方式によるロードヒーティングであること
・上記を満たす装置の取水施設、加温施設、電源施設であること
・改修の場合は、本補助制度を利用し設置した施設であって、設置後10年を経過していること
補助の額
・補助の割合:設置費又は改修費の4分の3
・限度額:2,600万円
(注意)設置費又は改修費の総額が100万円を超えるもの