私道復旧補助金について

金沢市では、令和6年能登半島地震による被害からの早期の復興と被災者の負担の軽減を図ることを
目的として、被害を受けた私道を原形に復旧する工事に要する費用の一部を補助します。

補助の対象要件

令和6年能登半島地震により被災した私道(主として地域住民の日常生活に利用されるもので、町会や集落等が管理するもの)のうち、下記要件を満たすもの

(1) 一般交通の用に供しているものであること。

(2) 公道に接続するものであること。

(3) 幅員が概ね1.8m以上であること。

(4) 所有者の異なる住宅が連担して2戸以上建ち並んでいるものであること。

(5) 町会又は集落等で維持管理しているものであること。

補助内容

令和6年能登半島地震に起因する被害を受けた私道を原形に復旧することを目的とした原形復旧(工事に関する調査及び設計を含む。)を対象

・補助率10分の8 、補助金上限12,000千円

補助期間

本制度は、令和6年1月1日以降の補助対象要件を満たす工事について、補助金交付の対象となります。

※被災状況の確認が必要になりますので、すでに工事が完了している場合は、道路管理課生活道路室までお問い合わせください。

提出書類

補助金申請時

・補助金交付申請書一式(事前協議後にお渡し)

・誓約書、同意書(利害関係人・土地所有者の同意書)

・位置図、公図、登記事項証明書等

・被災状況が確認できる写真

・工事内容が分かる見積書※、図面等

※見積書は複数(2社以上)から徴収し、事業費は安価な方を採用します。

事業完了時

・補助事業実績報告書一式(申請許可後に送付)

・請負契約書(申請者と工事請負業者との契約)

・現場写真(工事工程及び竣工状況が確認できるもの)

・領収書

・請求書、口座通帳の写し(振込先確認用)

補助金交付までの流れ

1.事前協議

町会又は集落等からのご相談を受け、資料(被災状況が確認できる写真等)や現地調査を行い、補助金交付による事業の可否について判断します。

※予算に限りがありますので、事業実施についてご相談があった年の翌年度以降となる場合があります。

2.補助金交付申請

補助金交付による事業の対象であれば、市に補助金交付申請書を提出していただきます。

なお、申請には、工事の設計図と見積書(2社以上)の提出が必要となりますのであらかじめご準備ください。

3.工事の実施

市からの補助金交付決定通知書の交付後に、申請者が施工業者と契約したうえで、工事を実施していただきます。

4.補助金額の確定

工事の完了後に実績報告書を提出していただきます。市は報告書を受理したとき現場検査を行い、
適正であれば補助金確定通知書を交付し、その後に補助金が支払われます。

この記事に関するお問い合わせ先

生活道路室
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2578
ファックス番号:076-220-2274
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