交通事故などによる道路構造物等の損傷報告について
道路構造物等を損傷又は汚損したときの対応について
事故などにより金沢市道の構造物を損傷又は汚損(以下「損傷」という。)させた場合には、警察及び道路管理者へ報告しなければなりません。また、破損させた構造物は、元の形に復旧しなければなりません。
○道路構造物等を損傷又は汚損したときの対応について (PDFファイル: 607.9KB)
報告手順
1.警察への報告
交通事故を起こされた方は、物損人身にかかわらず、速やかに警察に報告を行ってください。
警察への報告は、法律上の義務(道路交通法第72条第1項)であるというだけではなく、報告していなければ交通事故の保険金を請求する際の「交通事故証明書」の交付が受けられなくなります。警察への連絡方法は110番です。運転者が負傷して連絡できないときは、連絡可能な同乗者の方が連絡してください。
2.金沢市への損傷報告
金沢市が管理する防護柵、視線誘導標、カーブミラー、街路樹、照明灯などの道路構造物を損傷又は汚損(以下「損傷」という。)させた場合は、その旨を道路管理課(076-220-2319)へ速やかに報告してください。また、ガソリン流出など二次的事故発生のおそれがある場合は、その状況も金沢市へお伝えください。
なお、金沢市の公の営造物のうち道路管理課が所管する広場、駐車場及び駐輪場等において、構造物を損傷した場合も同様とします。
3.道路構造物等損傷報告書の提出について
事故内容が分かるよう「道路構造物等損傷報告書」に必要事項を記入し、ファクス又はメールにて提出してください。
・道路構造物等損傷報告書 (PDFファイル: 88.4KB)
・道路構造物等損傷報告書 (Excelファイル: 16.4KB)
【提出先】 金沢市道路管理課
電話番号:076-220-2319
ファックス番号:076-220-2274
Eメール:dourokanri@city.kanazawa.lg.jp