消雪装置設置費補助
事業の目的
冬期における道路交通の円滑化を図るため、道路上の消雪装置を設置又は改修する団体に対して補助金を交付しています。
補助金の申請者
消雪装置を設置、又は改修しようとする町会、商店会、消雪装置利用組合等
補助対象となる消雪装置
補助対象となる消雪装置は、次の基準に該当する道路上に設置するものでなければなりません。
- 一般交通の用に供する道路であること
- 上水道、下水道、都市ガスその他の埋設管路が完備し、当分の間、掘り返し工事の計画のない道路であること
- 道路管理者等による占用の許可を得られる道路であること
消雪装置の施設基準は次のとおりです。
- 施工延長80メートル以上で、かつ面積400平方メートル以上であること
- 河川水、温水又は電気方式であること
(注意)改修の場合、本補助制度を利用し設置した消雪装置であって、設置後10年を経過したものが対象となります。
補助金の額
- 補助の割合:設置費、改修費の4分の3
- 限度額:2,600万円
(注意)設置費又は改修費が100万円を超える場合に限って本補助制度が利用できます。