法定外道路について

法定外道路の管理

 法定外道路とは、高速自動車道、一般国道、都道府県道、市町村道のような道路法の適用を受ける道路以外のもので、認定外道路ともいいます。
 金沢市では、この法定外道路について、以下により管理を行っています。

財産管理

 生活道路室では、法定外道路のうち、一般の公共の用に供されている下記について所管(主に財産管理)しています。

  1. 地方分権一括法(平成12年4月1日施行)に基づき、国から譲与を受けた里道(別称「赤道」ともいいます)
  2. 開発道路、既存道路及び位置指定道路のうち、土地が金沢市に帰属されているもの

 この法定外道路の使用許可、境界確定、用途廃止等をご希望される方は、所定の手続きが必要となります。

機能管理

 法定外道路は地域に密着した道路として、主に地域住民の交通の用に供するものであるため、地元(地域)による維持管理(除草、清掃、修繕等)をお願いしています。
 また、陥没などの緊急を要する修繕については、市職員による現地調査の上、対応を検討します。
 その他、地元での対応が困難な大規模修繕や法定外道路の改良をする場合に、一定要件を満たす道路であれば、補助金制度を利用した整備もご検討いただけます。

法定外道路の使用について

 法定外道路を使用(管渠埋設、足場設置など)する場合は、予め生活道路室と協議のうえで、金沢市法定外公共物管理条例に基づく使用許可を受ける必要があります。

法定外道路との境界確定について

 皆様がお持ちの土地に隣接する法定外道路との境界を確定したい場合には、「土地境界確認協議申請書」を提出して頂いたうえで、現地立会による境界確認を行っています。
 この申請手続きには専門的な知識や図面等が必要になりますので、通常は土地家屋調査士等の専門資格を持った方が代理で申請を行います。

法定外道路の用途廃止・払い下げについて

 法務局にある公図には「道」と表示されていても、実際には道の機能が存在しない場合や、代替施設を設置することで不要となる場合等には、用途を廃止した後、その道路に隣接する土地所有者が有償で払い下げをうけることが出来ます。
 この申請手続きには専門的な知識や図面等が必要になりますので、通常は土地家屋調査士等の専門資格を持った方が代理で申請を行います。

事前協議から払い下げ申請までの流れ

  1. 事前協議
    用途廃止を受けようとする箇所の位置図、公図の写し、写真等をご用意いただき事前協議及び現地調査を行ったうえで、用途廃止の可否を判断します。(注意) 境界確認が必要となる場合があります。
  2. 法定外公共物用途廃止申請書の提出
    申請書を受理してから、申請書類の審査を行い、用途廃止が適当と認められた場合は、法定外公共物用途廃止通知書を通知します。
  3. 払い下げ
    用途廃止通知書の交付後に、総務課あて普通財産売払申請をしていただきます。

この記事に関するお問い合わせ先

生活道路室
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2578
ファックス番号:076-220-2274
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