民泊・簡易宿所の安全管理と市民の安心を守るための取り組み

金沢市の条例に基づく主な取組

金沢市では、観光客の受入れと市民の皆さまの安全・安心な暮らしの両立を図るため、民泊や簡易宿所について、市独自の条例を定め、適正な運営を確保に努めております。

住宅宿泊事業(民泊)については、「金沢市住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例」を制定し、次のようなルールを設けています。

・住宅地における民泊の実施期間の一部制限

・宿泊者の本人確認・人数確認

・騒音やごみ出しなど、周辺の生活環境に配慮するための宿泊者への説明

・苦情や緊急時に対応する現地対応管理者の確保

※建物内、もしくは概ね10分以内に到着できる場所に駐在

・火災・災害時の安全対策

・地域のまちづくりに関するルールの遵守

簡易宿所などの旅館業についても、「金沢市旅館業の適正な運営の確保に関する条例」により、施設の安全管理、管理者の確保、防火対策、周辺の生活環境への配慮などを求めています。

市による指導・監督

金沢市では、条例に基づき、必要に応じて事業者への報告要求や立入検査を行っています。

また、定期的に事業者に対し立入検査及び指導を実施しております。

ルールが守られていない場合には、改善の勧告・命令等を行うことができます。

簡易宿所、民泊の相談について

施設の外から見やすい場所に、民泊や簡易宿所の管理者の連絡先が書かれた標識を必ず設置しています。まずはその連絡先にお電話ください。多くの場合、管理者が対応します。

管理者に連絡がつかない、または対応がない場合は、 衛生指導課までにお電話ください。

・相談連絡先 金沢市衛生指導課 電話 076‐234‐5111

金沢市は、市の条例に基づき、市民のみなさまが安心して暮らせるように、民泊や簡易宿所の安全管理をしっかり行っています。さらに詳しい内容は、条例をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

衛生指導課(環境衛生係)
郵便番号:920-8533
住所:金沢市西念3丁目4番25号
電話番号:076-234-5114
ファックス番号:076-220-2518
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