旅館業・民泊に関する相談について

旅館業・民泊の相談について

金沢市では、市民の安全・安心な生活環境を確保するため、宿泊施設の外部から見やすい場所に標識の設置を義務付けております。簡易宿所及び民泊には管理者の連絡先が記載してありますので、まずは標識の確認をお願い致します。多くの場合、管理者が対応します。

管理者に連絡がつかない、または対応がない場合は、 衛生指導課までお電話ください。

・相談連絡先 金沢市衛生指導課 電話 076‐234‐5111

金沢市は、市の条例に基づき、市民のみなさまが安心して暮らせるように、民泊や簡易宿所の安全管理をしっかり行っています。

金沢市内で住宅宿泊事業を考えている方は下記のページをご覧下さい。

利用者から宿泊料を受けて宿泊させる行為は旅館業又は住宅宿泊事業に該当し、保健所への旅館業の許可申請又は住宅宿泊事業の届出が必要です。
宿泊客の安全や衛生面を考える上でも、金沢市内でこのような業を行う場合は必ず保健所にご相談ください。

旅館業法の許可施設及び住宅宿泊事業法の届出施設を以下に掲載しております。
宿泊予約の際には、必ずその施設が許可施設又は届出施設であることをご確認下さい。

旅館業法および住宅宿泊事業法に基づく許可施設一覧

この記事に関するお問い合わせ先

衛生指導課(環境衛生係)
郵便番号:920-8533
住所:金沢市西念3丁目4番25号
電話番号:076-234-5114
ファックス番号:076-220-2518
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