旅館業法等の一部が改正されました

概要

 このたび、宿泊拒否事由を見直す内容や感染症のまん延防止対策等を趣旨とした旅館業法の改正が行われました。
 また、生活衛生関係営業に関連する法令において、事業譲渡による営業者の地位承継を可能とする内容についても改正されました

 市内生活衛生関係の営業者の皆様には、改正内容をご理解いただき、ご対応をお願いいたします。
 

趣旨

1.旅館業の施設における感染症のまん延防止対策、差別防止の更なる徹底等【旅館業法】

1. 宿泊拒否事由の追加

2. 感染防止対策の充実

3. 差別防止の更なる徹底等

2 生活衛生関係営業等の事業譲渡による営業者の地位の承継【旅館業法、理容師法、美容師法、クリーニング業法、公衆浴場法、興行場法】

旅館業法について

旅館業の事業譲渡について、合併・分割・相続の場合と同様に、譲受人は、新たな許可の取得等を行うことなく、 あらかじめ承認手続を行うことにより、営業者の地位を承継することができます。

ただし、事業譲渡がなされる前に申請が必要ですので、事前にご予約の上、ご相談をお願いいたします。

理容師法、美容師法、クリーニング業法、公衆浴場法、興行場法について

旅館業を除くその他の生活関係衛生営業の事業譲渡について、合併・分割・相続の場合と同様に、譲受人は、新たな許可の取得等を行うことなく、 承認手続を行うことにより、営業者の地位を承継することができます。

事業譲渡がなされた後に届出することとなりますが、旅館業と同様に事前にご予約の上、ご相談をお願いいたします。

この記事に関するお問い合わせ先

衛生指導課(環境衛生係)
郵便番号:920-8533
住所:金沢市西念3丁目4番25号
電話番号:076-234-5114
ファックス番号:076-220-2518
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