毛染めによる皮膚障害について

 今般、消費者安全調査委員会が毛染めによる皮膚障害に関する調査報告書をとりまとめ、毛染めによる皮膚障害の重篤化を防ぐための取り組みについて、消費者安全調査委員会委員長から厚生労働大臣に対し意見が提出されたところです。
 石川県内においても、平成27年度に美容所で雑貨の染料を使用して客の染毛をしたところ、かゆみ・蕁麻疹・呼吸困難等を発症する事例がありました。当該染料は、布等を染めるためのもので、人体に使用しないよう注意書きがなされていたにも関わらず使用してしまったものでした。
 このような事故が起こらないよう、理容師及び美容師の方は、次のことを心がけて施術するようにしてください。

  • 必ず医薬部外品または化粧品の承認を受けた染毛剤または染毛料を使用する。
  • 酸化染毛剤やアレルギーの特性、対策等についての知識をしっかりと身に付ける。
  • コミュニケーションを通じて、酸化染毛剤やアレルギーの特性、対応策等についてお客様への情報提供を行う。
  • お客様が過去に毛染めで異常を感じた経験がないかや、施術当日のお客様の肌の健康状態等により酸化染毛剤を使用しても問題ないか確認する。
  • 酸化染毛剤を使用した施術が適さないお客様に対しては、リスクを丁寧に説明するとともに、酸化染毛剤以外のヘアカラーリング剤(例えば染毛料等)を使用するなどの代替案を提案することなどにより、酸化染毛剤を使用しない。

消費者安全調査委員会 報告書・評価書(消費者庁ホームページ内)

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