宿泊者名簿の記載について

平成17年に旅館業法施行規則が改正され、平成17年4月1日から旅館等に日本国内に住所を有しない外国人が宿泊するときは、宿泊者名簿に「国籍」と「旅券番号」を新たに追加に記載することになりました。

宿泊者名簿の記載事項(名簿は3年間保存してください。)

  • 氏名
  • 住所
  • 職業
  • 国籍(日本国内に住所を有しない外国人の方)(注釈)
  • 旅券番号(日本国内に住所を有しない外国人の方)(注釈)

(注釈)宿泊者が自らの住所として国外の地名を告げた場合、宿泊者の国籍及び旅券番号の申告を求めてください。この場合には、正確を期する必要があるため、宿泊者に対して旅券の提示を求め、旅券の写しを宿泊者名簿とともに保存してください。
なお、これにより当該宿泊者に関する宿泊者名簿の氏名、国籍及び旅券番号の記載に代替えしても差し支えありません。

外国人向けの宿泊者名簿の記載についてのお願い文(外国語版)を掲載してありますので、ご利用ください。

この記事に関するお問い合わせ先

衛生指導課(環境衛生係)
郵便番号:920-8533
住所:金沢市西念3丁目4番25号
電話番号:076-234-5114
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