金沢市内で住宅宿泊事業(民泊)を始める皆さんへ
住宅宿泊事業の概要
住宅宿泊事業とは、旅館業法以外で、宿泊料を受けて住宅に人を宿泊させる事業(年間提供日数が180日を超えない)をいう。
(住宅以外に人を宿泊させる場合や宿泊日数が年180日を超える場合は、旅館業の許可が必要です)
住宅宿泊事業に関して、以下のリンクもご覧ください。
住宅宿泊事業法施行規則 (PDFファイル: 204.1KB)
住宅宿泊事業(民泊)に関する条例改正について
市民の良好な住環境を確保するため、本市では「金沢市住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例」により、平日の営業ができない地域を設けるなどの制限があります。
さらに、令和2年3月に条例が改正され、住宅宿泊事業の適正な運営の確保のために必要な事項が追加されました。
詳細につきましては、下記をご覧ください。
(令和2年7月1日施行)
住宅宿泊事業法届出住宅の要件について
届出住宅の要件は、「住宅宿泊事業法」、「住宅宿泊事業法施行令」、「金沢市住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例」等により定められている。
詳細は以下のリンクをご覧ください。
住宅宿泊事業の届出住宅の要件 (PDFファイル: 84.9KB)
住宅宿泊事業を行う際に必要な手続き
住宅宿泊事業法の届出を考えられている皆様は、以下の内容を踏まえ、しっかりと検討し準備を進めてください。
~ 事業開始までの流れ ~
- 事前の準備 届出の前に必要な手続きを行います。
- 「まちづくり条例」の手続き
- 「消防法令適合通知書」の交付
- 届出 書類一式を提出し、不備がなければ届出完了です。
- 事業の開始 届出完了後、「標識」が発行されます。
詳しくは、下記のパンフレット及び届出添付書類一覧をご覧ください。
(注意)届出添付書類一覧には、法人用と個人用がありますのでご注意ください。
金沢市内で宿泊施設の開業を予定されている皆様へ (PDFファイル: 5.5MB)
住宅宿泊事業の届出住宅の営業日数は、用途地域により異なります。
平日の営業が制限される区域について
下記の区域内の施設については、金沢市住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例により営業についての制限があります。
用途地域
- 住居専用地域(第一種低層、第一種中高層、第二種低層、第二種中高層)
- 第一種住居地域(住宅宿泊事業の用途に使用する延床面積が3,000平方メートルを超える場合)
- 工業地域
- (注意)まちづくり協定区域内では別途制限のある区域もあります。
- (注意)用途地域、まちづくり協定区域については「金沢市まちづくり支援情報システム」でご確認ください。
営業に関する期間の制限について
制限区域内では平日の営業ができません。
(注意)住宅宿泊事業法では1日を「正午から翌日の正午までの期間」とします。
このため、平日をまたいでいる日は営業できない日になります。
用途地域別の営業日数の上限一覧
(注意)黄色の地域は営業期間に制限がかかる地域
制限区域内の営業できる日の考え方
〇(丸):営業できる日
×(バツ):営業できない日
となります。
営業区域内で令和6年4月1日~令和7年3月31日中に営業ができる日の表 (PDFファイル: 125.7KB)
民泊サービスと旅館業法に関するQ&Aについて
民泊サービスと旅館業法に関するQ&Aが厚生労働省ホームページに公開されてますのでお知らせします。
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