水道関係用語の説明

1 簡易専用水道とは

貯水槽を設けて建物、施設内への給水を行う水道施設であって、水道事業者(金沢市企業局や一部地区の簡易水道事業者)から供給を受ける水のみを水源とするもののうち、水の供給を受けるために設けられた水槽(受水槽という。)の有効容量が10立方メートルを超えるもの

2 貯水槽水道とは

簡易専用水道を含め、受水槽の有効容量の大きさに関わらず、貯水槽を設けて建物、施設内への給水を行う水道施設であって、水道事業者から供給を受ける水のみを水源とするもの

3 専用水道とは

建物や敷地内に施設した貯水槽や貯水槽から連結した導管等の水道施設を経由した水(注釈1)又は主に井戸水等の自己水源(注釈2)により供給する専用の自家用水道で、次の要件に該当するもの

  1. 寄宿舎、社宅、療養所など、100人を超える居住者の生活のために必要な水を供給する専用の自家用水道
  2. マンションなどの共同住宅や、集落の組合で運営する小規模水道など、居住者の生活に必要な水を供給する専用の自家用水道で、1日最大給水量(1日に給水することができる最大の水量)が20立方メートルを越えるもの
  3. 多数人が利用する施設における飲用、炊事用、浴用その他人の生活の用のための水を供給する専用の自家用水道で、1日最大給水量が20立方メートルを越えるもの
    例)学校、レジャー施設、デパート、ホテル、旅館など
  • (注釈1)水道事業者から供給を受ける水のみを水源とする1.~3.のうち、次の基準以下のものは専用水道となりません。
    • 地中又は地表に施設されている口径25ミリメートル以上の導管の全長が1,500メートル
    • 地中又は地表に施設されている水槽の有効容量の合計が100立方メートル
  • (注釈2)井戸水等の自己水源のみにより給水する場合だけでなく、井戸水等の自己水源に水道事業者から供給を受けた水を混合して給水する場合も、1.~3.のすべてが専用水道となります。
    なお、食品の製造や建物の空調など、飲用その他人の生活の用以外の目的に使用される水は給水量の算定から除外することができます。

4 飲用井戸とは

飲用に供する井戸等の水道施設のうち、水道法、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(ビル管理法)、食品衛生法の対象とならないもの

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