貯水槽水道の衛生管理

貯水槽水道の衛生管理について

水質検査をしている男性のイラスト

金沢市企業局から供給を受ける水のみを水源として、貯水槽を設けて建物や施設内に給水をする場合には、受水道の有効容量が10立方メートル以下のため簡易専用水道に該当しない場合であっても、受水槽の容量にかかわらず、金沢市水道給水条例により、簡易専用水道の管理基準に準じて管理をすること及び1年以内ごとに1回、定期に、登録検査機関によるその管理に関する検査及び給水栓における水の色、濁り、臭い、味並びに残留塩素の有無に関する水質の検査を受けるよう努めることとなっています。

簡易専用水道(貯水槽水道)の衛生管理について概要をまとめたチラシを作成したのでご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

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電話番号:076-234-5114
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