飲用井戸の衛生管理

飲用井戸の衛生管理について

白衣を着た男性が試験管で検査をしているイラスト

近年、有害物質等による地下水汚染やこれに起因する健康被害の発生がみられます。飲用に供する井戸等で水道法等の規制を受けない水道の設置者は、その水道を適正に管理し、定期的な水質検査を行うよう努めてください。

1.施設の管理

  1. 設置者若しくは管理者(設置者等)は、飲用井戸等及びその周辺にみだりに人畜が立ち入らないようにカギを掛け、柵を設ける等の適切な措置を講じてください。
  2. 設置者等は、水源及び井戸等の施設設備(井筒、ケーシング、ポンプ、吸込管、弁類、管類、井戸のフタ、水槽等)並びにこれらの周辺の清潔保持等について定期的に点検を行い、汚染源に対する防護措置を講ずるなど、これら施設の清潔保持に努めてください。 また、小規模受水槽等貯水槽を介して給水するときは、簡易専用水道の管理基準に準じて管理をするようにしてください。
  3. 飲用井戸等を新たに設置するにあたっては、汚染防止のためその設置場所、設備等に十分配慮してください。
  4. 設置者等は、給水栓における水が、遊離残留塩素を1リットルあたり0.1ミリグラム(結合残留塩素の場合は、1リットルあたり0.4ミリグラム)以上保持するよう、塩素消毒をするようにしてください。

2.水質検査等

  1. 給水開始前の水質検査
  2. 設置者等は、飲用井戸等の給水開始前に、水質基準に関する省令に掲げる項目(21から31の項目及び湖沼等水が停滞しやすい表流水を水源としない場合には、42及び43の項目を除く。)について水質検査を実施し、これに適合していることを確認してください。
  3. 日常の点検
    設置者等はその供給する水について、毎日1回以上、色及び濁りについて異常の有無を確認してください。 なお、消毒を行っている場合は、おおむね1週間に1回以上、残留塩素濃度の検査を行い、その結果を記録するようにしてください。
  4. 定期の水質検査
    設置者等は、その供給する水について以下のとおり定期の水質検査を実施してください。
    1 飲料水供給施設(集落等の個人住宅に居住する者に対して飲用水を供給する給水施設のうち、給水人口が50人以上100人以下である水道施設) 水質基準項目のうち、一般細菌、大腸菌、亜硝酸態窒素、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、鉄及びその化合物、塩化物イオン、硬度、有機物(全有機炭素(TOC)の量)、pH値、味、臭気、色度並びに濁度の13項目を検査項目とし、3ヶ月以内ごとに1回検査を行ってください。 ただし、水源、その周辺の状況(地下水を水源とする場合はその近傍の地域における地下水の状況を含む。)から、テトラクロロエチレン等に代表される有機溶剤その他の水質基準項目のうち検査が必要な項目についても水質検査を実施してください。 また、5年に1回、給水開始前の水質検査と同様の項目の検査を実施してください。
    2 その他の飲用井戸(設置者が専ら自己の居住の用に供する住宅のみに飲用水を供給するために設置するものを除く。) 水質基準項目のうち、一般細菌、大腸菌、亜硝酸態窒素、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、鉄及びその化合物、塩化物イオン、硬度、有機物、pH値、味、臭気、色度並びに濁度の13項目について、1年以内ごとに1回検査を行ってください。 ただし、水源、その周辺の状況(地下水を水源とする場合はその近傍の地域における地下水の状況を含む。)から、テトラクロロエチレン等に代表される有機溶剤その他の水質基準項目のうち検査が必要な項目についても水質検査を実施してください。
  5. 臨時の水質検査
    設置者等は、その供給する水について異常を認めたとき又は水源に汚染のおそれが生じた場合には、必要となる事項に関して臨時の水質検査を行ってください。
  6. 検査機関への依頼等
    設置者等がその供給する水の検査を依頼する場合には、水道法第20条の厚生労働大臣登録水質検査機関に依頼して行うことが望ましい。

この記事に関するお問い合わせ先

衛生指導課(環境衛生係)
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