簡易専用水道の衛生管理

簡易専用水道の衛生管理について

白衣を着た男性が試験管を使って検査をしているイラスト

1.簡易専用水道に該当する施設

上水道(金沢市企業局)から供給される水のみを水源として、貯水槽に溜めてから給水する水道のうち、貯水槽の有効容量が10立方メートルを超えるものです。

簡易専用水道の設置者は、水道法の規定等により、次のとおりその水道を管理しなければなりません。

2.保健所への届出

新たに簡易専用水道を設置した場合には、保健所へ届出を行ってください。

3.日常の点検・管理等

  1. 水槽の掃除を、毎年1回以上、定期に行ってください。
  2. 有害物、汚水等による水の汚染防止のため、水槽の点検等を行ってください。
  3. 給水栓における水の色、濁り、臭い、味の状態を毎日点検し、供給する水に異常を認めたときは、必要な項目について検査を行ってください。
  4. 給水栓における水の水質検査(一般細菌、大腸菌、亜硝酸態窒素、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、鉄、塩化物イオン、硬度、有機物、pH値、味、臭気、色度及び濁度の13項目の検査)を、1年以内ごとに1回、定期的に行ってください。
  5. 水道設備の図面及び水道の管理記録は施設に保管してください。(設備図面は永年保存、水道管理記録は5年保存)
  6. 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知してください。また、保健所へ報告をしてください。

4.管理状況についての検査の受検

簡易専用水道の設置者は、設置する簡易専用水道の管理が適切に行われているかどうかについて、厚生労働大臣の登録を受けた検査機関による検査を受ければなりません。
なお、登録検査機関が検査を実施する区域は、厚生労働大臣に登録した区域に限られているため、金沢市内で検査を行う登録検査機関については、厚生労働省の簡易専用水道検査機関のページ又は下段にあります「簡易専用水道の衛生管理について」のチラシをご確認ください。

1. 検査の受検

登録検査機関の検査を、1年以内ごとに1回、定期に受けなければなりません。 「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」の適用を受ける特定建築物に設置された簡易専用水道にあっては、同法に基づく飲料水の管理状況の関係書類を登録検査機関に提出する方法で検査を受けることもできます。

2. 検査結果への対応等

登録検査機関の検査の結果、管理状況について指摘があった場合には、適切な対策を講じてください。 また、水の供給について特に衛生上問題がある場合の次のいずれかに該当するとして、設置者から保健所に報告するよう登録検査機関からの助言があった場合には、速やかに保健所へ報告をしてください。

  1. 汚水槽その他排水設備から水槽に汚水若しくは排水が流入し、又はそのおそれがある場合
  2. 水槽内に動物等の死骸がある場合
  3. 給水栓における水質の検査において、残留塩素が検出されない等水質に異常が認められる場合
  4. 水槽の上部が清潔に保たれず、又はマンホール面が槽上面から衛生上有効に立ち上がっていないため、汚水等が水槽に流入するおそれがある場合
  5. マンホール、通気管等が著しく破損し、又は汚水若しくは雨水が水槽に流入するおそれがある場合
  6. その他検査者が水の供給について特に衛生上問題があると認める場合
簡易専用水道の衛生管理について概要をまとめたチラシを作成したのでご覧ください。

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