出張理容業務届
書式
業務証には有効期限(所属理容師は3年、無所属理容師は1年)がありますので、引き続き出張業務を行う場合は有効期限のおおむね1ヵ月前から更新の届出をしてください。
概要
次の場合に理容所以外で理容師は出張業務を行うことができます。
- 疾病その他の理由により、理容所に来ることができない者に対して出張業務を行う場合(疾病その他の理由には常時、家族である乳幼児の育児や重度の要介護状態にある高齢者の介護を行っている者で、その他の家族の援助や行政等による育児又は介護サービスを利用することが困難な者を含みます。)
- 婚礼その他の儀式に参列する者に対してその儀式の直前に出張業務を行う場合
- 留置施設に係る留置業務を管理する者等の求めにより、被留置者等に対し出張業務を行う場合
- 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項第1号から第4号までに掲げる第1種社会福祉事業に係る施設に入所している者の求めに応じ、出張業務を行う場合
- 演芸を業とする者その他これに類する者の求めに応じ、出張業務を行う場合
- 山間へき地等に居住する者の求めに応じ、出張業務を行う場合
- 前各号に掲げる場合のほか、市長が特に必要があると認める場合
届出方法
下記の窓口に出張理容業務届を提出して下さい。
相談・届出の窓口
金沢市保健所 衛生指導課
平日 午前8時30分~午後5時15分
届出に必要なもの
- 出張理容業務届
- 理容所に所属していない理容師が届出する場合
健康診断書(結核・伝染性皮膚疾患の有無に関する診断書: 3ヶ月以内のもの) - 理容所に所属していない理容師が届出する場合には、次に掲げるものを届出の際に窓口に提示してください。
- 理容師免許証
- 出張業務を行う際の携行品(消毒薬、消毒器、タオル等布片、応急用医薬品等)
手数料
不要
お問い合わせに関するお願い
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この記事に関するお問い合わせ先
衛生指導課(環境衛生係)
郵便番号:920-8533
住所:金沢市西念3丁目4番25号
電話番号:076-234-5114
ファックス番号:076-220-2518
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