飲食物提供行為届
書式
飲食物提供行為届(臨時出店) (Wordファイル: 32.8KB)
飲食物提供行為届(臨時出店) (PDFファイル: 106.4KB)
飲食物提供行為届(子ども食堂) (Wordファイル: 28.7KB)
飲食物提供行為届(子ども食堂) (PDFファイル: 93.0KB)
概要
営業許可を要しない「飲食物提供行為」を行う場合は、飲食物提供行為届を提出してください。
飲食物提供行為とは
- 臨時出店
不特定多数を対象として、原則として1回に5 日以内かつ年 4 回以内の短期間、臨時的に同一の場所で簡易な施設を設け、簡単な調理で食品を提供する出店の形態をいい、営業とはみなされないもの。 - 子ども食堂
いわゆる子ども食堂における飲食物提供行為のうち、営業とはみなされないもの。
(注意)「飲食物提供行為」を行う場合は、飲食物の提供による危害防止の観点から、 当該行為を把握して 衛生管理の助言指導ができるよう、届出を行うよう努めてください。
申請できる人
催事の主催者
申請方法
臨時出店
下記の窓口に、行事の1週間前までに飲食物提供行為届を提出してください。
子ども食堂
下記の窓口に、1年度に1回、飲食物提供行為届を提出してください。
いずれの手続きも、次のリンク先から電子申請が可能です。ただし、内容によっては、電子申請で手続きできないため、書類による手続きを行ってください。
受付窓口・時間
金沢市保健所 衛生指導課
平日 午前8時30分~午後5時15分
手数料
不要
注意事項
臨時出店における取扱い食品は、以下の要件を満たすものにしてください。
臨時出店の取扱食品について (PDFファイル: 122.7KB)
(注意)1回につき6日以上の出店や年5回以上の出店等、臨時出店の要件を満たさない場合は、別途飲食店営業許可の取得が必要になることがありますので、ご相談ください。
その他
石川県内(金沢市内を除く)で営業される方は下記をご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
衛生指導課
郵便番号:920-8533
住所:金沢市西念3丁目4番25号
電話番号:076-234-5112
ファックス番号:076-220-2518
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