飲食物提供行為届

書式

概要

営業許可を要しない「飲食物提供行為」を行う場合は、飲食物提供行為届を提出してください。

飲食物提供行為とは

  1. 臨時出店
     不特定多数を対象として、原則として1回に5 日以内かつ年 4 回以内の短期間、臨時的に同一の場所で簡易な施設を設け、簡単な調理で食品を提供する出店の形態をいい、営業とはみなされないもの。
  2. 子ども食堂
     いわゆる子ども食堂における飲食物提供行為のうち、営業とはみなされないもの。

(注意)「飲食物提供行為」を行う場合は、飲食物の提供による危害防止の観点から、 当該行為を把握して 衛生管理の助言指導ができるよう、届出を行うよう努めてください。

申請できる人

催事の主催者

申請方法

臨時出店

下記の窓口に、行事の1週間前までに飲食物提供行為届を提出してください。

子ども食堂

下記の窓口に、1年度に1回、飲食物提供行為届を提出してください。

いずれの手続きも、次のリンク先から電子申請が可能です。ただし、内容によっては、電子申請で手続きできないため、書類による手続きを行ってください。

受付窓口・時間

金沢市保健所 衛生指導課
平日 午前8時30分~午後5時15分

手数料

不要

注意事項

臨時出店における取扱い食品は、以下の要件を満たすものにしてください。

(注意)1回につき6日以上の出店や年5回以上の出店等、臨時出店の要件を満たさない場合は、別途飲食店営業許可の取得が必要になることがありますので、ご相談ください。

その他

石川県内(金沢市内を除く)で営業される方は下記をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

衛生指導課
郵便番号:920-8533
住所:金沢市西念3丁目4番25号
電話番号:076-234-5112
ファックス番号:076-220-2518
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