特定建築物環境衛生管理の届出について教えてください。
質問
特定建築物環境衛生管理の届出について教えてください。
回答
「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」に基づき多数の人が使用又は利用する一定規模以上の建築物は「特定建築物」に該当し、所有者は保健所への届出や環境衛生上の適正な管理を行う必要があります。該当する施設の使用が開始された場合や施設変更が生じた場合等は、保健所への届出が必要となります。
(特定建築物とは、興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館、遊技場、店舗、事務所、旅館、学校の用途の延べ床面積が3,000平方メートル以上(学校の場合、延床面積8,000平方メートル以上の場合もあります。)の建築物をいいます。)
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