ビルやマンションに設けられている貯水槽には、どのような管理が必要ですか。

質問

ビルやマンションに設けられている貯水槽には、どのような管理が必要ですか。

回答

ビルやマンションに設けられている貯水槽等は、安全で衛生的な飲料水を供給するために適正な管理が必要です。
ビルやマンションに設けられている貯水槽等で、水道水を水源とし容量が10立方メートルを超える場合は、水道法の「簡易専用水道」に該当し、次の管理が義務づけられています。

 

1.貯水槽の清掃

  • 1年以内に1回

 

2.管理状況の登録検査機関による検査の受検

  • 1年以内に1回

 

3.点検

  • 日常の簡易な水質検査(色、濁り、臭い、味)
  • 施設点検を行い、必要な補修をする。

 

4.飲料水が汚染された場合

  • 給水を停止する。
  • 利用者へ水を飲ませないよう知らせる。

 

5.その他

  • 水道水を水源とした10立方メートルを超える受水槽を設置した時は、保健所へ届出をお願いします。
  • 異常があった場合、下記「問い合わせ先」へ連絡してください。

 

10立方メートル以下の受水槽であっても、1、3、4により管理を行ってください。

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衛生指導課(環境衛生係)
郵便番号:920-8533
住所:金沢市西念3丁目4番25号
電話番号:076-234-5114
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