ビルやマンションに設けられている貯水槽には、どのような管理が必要ですか。
質問
ビルやマンションに設けられている貯水槽には、どのような管理が必要ですか。
回答
ビルやマンションに設けられている貯水槽等は、安全で衛生的な飲料水を供給するために適正な管理が必要です。
ビルやマンションに設けられている貯水槽等で、水道水を水源とし容量が10立方メートルを超える場合は、水道法の「簡易専用水道」に該当し、次の管理が義務づけられています。
1.貯水槽の清掃
- 1年以内に1回
2.管理状況の登録検査機関による検査の受検
- 1年以内に1回
3.点検
- 日常の簡易な水質検査(色、濁り、臭い、味)
- 施設点検を行い、必要な補修をする。
4.飲料水が汚染された場合
- 給水を停止する。
- 利用者へ水を飲ませないよう知らせる。
5.その他
- 水道水を水源とした10立方メートルを超える受水槽を設置した時は、保健所へ届出をお願いします。
- 異常があった場合、下記「問い合わせ先」へ連絡してください。
10立方メートル以下の受水槽であっても、1、3、4により管理を行ってください。
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この記事に関するお問い合わせ先
衛生指導課(環境衛生係)
郵便番号:920-8533
住所:金沢市西念3丁目4番25号
電話番号:076-234-5114
ファックス番号:076-220-2518
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