建築基準法第12条に基づく点検

要旨

建築基準法第12条に基づき、市有施設(建築物及び昇降機を除く建築設備)について、防災機能の点検、損傷、腐食、その他の劣化状況を点検するものです。

内容

市有施設の保全業務の効率化を図るため、建築物及び建築設備を定期に点検し、改修優先度の判定を行うことで、計画的な予算配分を行います。
建築物は全施設を3ヵ年に分けて実施し、建築設備は毎年全施設を実施します。
平成25年度から営繕課にて定期点検業務を担当し、維持管理情報の一元化を行います。

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