いきいき福祉バス
概要
地域内の交流促進や団体の育成目的で実施する事業において借上バスを利用した場合、バスの借上料の一部を助成します。
利用できる団体
- 金沢市社会福祉協議会
- 地区社会福祉協議会
- 金沢市民生委員児童委員協議会
- 地区民生委員児童委員協議会
- 金沢市老人連合会
- 金沢市老人連合会加入老人クラブ
- 地域住民の大部分で構成され、活動内容が地域福祉の増進と密接に関係すると認められる団体
- その他市長が地域福祉活動の実績があると認める団体
(注意)地区社会福祉協議会、地区民生委員児童委員協議会または金沢市地域包括支援センターが団体の活動内容を把握しており、今後の日常の生活支援や見守りに関して、情報提供や協力が見込めることが要件となります。
詳細については、福祉政策課までお問い合わせください。
対象事業
- 教養を高め、知識を深める事業
- 健康保持を図り、生きがいを高める事業
- 地域の絆を深め、仲間意識を高揚する事業
利用できない事業
- 温泉等での慰安遊興を目的とする場合
- 営利又は政治活動を目的とすると認められる場合
- 特認団体がその構成員のみで事業を実施する場合
- 参加人員が25名に満たない場合
※ただしあらかじめ中型、小型バスを利用する申請があれば15名以上で実施することも可能
利用の条件
- 1団体につき年2回まで利用可能です。(1回あたりのバスの台数制限はありません)
- 宿泊を伴う利用も可能です。(運行距離および利用時間の制限はありません)
補助対象経費および補助金額
補助対象経費
バスの借上に必要な経費が補助対象軽費となります。
ただし、有料自動車道の通行料金および駐車料金は含みません。
補助金額(バス1台あたり)
(1)本制度以外の割引が適用されていない場合
- 借上料が45,000円以下の場合
補助金額 借上料-5,000円(1,000円未満切り捨て)
(注意)基本自己負担額として、5,000円の負担が必要です。
- 借上料が45,000円を超える場合
基本補助額 40,000円 …(1)
加算補助額 45,000円を超える額の1/2 …(2)
補助金額 =(1)+(2)(1,000円未満切り捨て)
(注意)補助金額の上限は、70,000円です。
(2)本制度以外の割引が適用されている場合
総事業費に占める補助対象額の割合に応じて割引額を按分の上、補助金額を計算します。
利用方法
団体でバス事業者等に対して利用日の予約等を行い、利用日の属する月の前月20日までに補助金認定申請書を福祉政策課へ提出してください。
詳細は下記利用手順を確認してください。
いきいき福祉バス利用手順書 (PDFファイル: 406.0KB)
申請書類
いきいき福祉バス団体登録申請書 (Wordファイル: 25.5KB)
金沢市いきいき福祉バス借上費補助金認定申請書(実施前) (Wordファイル: 32.0KB)