定額減税不足額給付金
本給付金の受付は、令和7年10月31日で終了しました。
定額減税不足額給付金とは
令和6年度に実施した定額減税調整給付金(※)の支給額に不足が生じる場合に、追加で給付を行うものです。支給された当該給付金は差押禁止等及び非課税となります。
(※)令和6年度に実施した所得税及び個人住民税所得割の定額減税を十分に受けられなかった(定額減税可能額が、令和6年分の推計所得税額又は令和6年度の個人住民税所得割額を上回った)方に対し、当該上回る額の合算額を基礎として1万円単位で切り上げて算定した額を支給したものです。
対象者
令和7年1月1日に金沢市に住民登録がある方(住登外課税の方を含む)のうち、次の「不足額給付⓵」または「不足額給付⓶」に該当する方
※「不足額給付⓵」及び「不足額給付⓶」の両方に該当することはありません。
※本給付金は世帯単位ではなく、対象者個人への給付となります。
※令和7年1月2日以降に対象者が死亡した場合、給付金は支給されません。
ただし、確認書の返送等、手続きを行った後に死亡した場合は、相続の対象となる場合があります。
不足額給付⓵
令和6年度に実施した定額減税調整給付金の算定に際し、令和5年分の所得を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことにより、定額減税及び定額減税調整給付金に不足が生じている方。
【支給対象となりうる例】
1.令和5年と令和6年で所得が大きく変動した場合
・令和5年分の所得よりも令和6年分の所得が減少した場合(退職等)
・令和5年分の所得がなく、令和6年分の所得がある場合(学生の就職等)
・税の更正(修正申告)により、令和6年度個人住民税所得割が減少した場合
2.令和6年中に扶養親族(※)が増えた場合(出生等)
(※)定額減税において、現年度課税である所得税にあっては令和6年12月31日、翌年度課税である個人住民税にあっては令和5年12月31日の扶養親族(16歳未満も対象)が対象となります。ただし、国外居住親族は対象外です。
不足額給付⓶
以下の要件をすべて満たす方
○令和6年分所得税額及び令和6年度個人住民税所得割額ともに定額減税前税額が0円
○税制度上、「扶養親族」から外れてしまう
(青色事業専従者または事業専従者・合計所得金額が48万円超である方)
○非課税世帯(又は均等割のみ世帯)向け給付(※)の世帯主または世帯員に該当していない
(※)以下の給付金を指します。
・令和5年度の住民税非課税世帯給付金(7万円)または均等割のみ課税世帯給付金(10万円)
・令和6年度新たに住民税非課税となった世帯への給付金(10万円)
支給額
不足額給付⓵

【注意】
・「本来給付額」が「令和6年度に実施した定額減税調整給付金」を下回った場合(定額減税調整給付金が過大)にあっては、余剰額の返還は求めません。
・「令和6年分所得税額」及び「令和6年度個人住民税所得割額」がどちらも0円の場合は、定額減税不足額給付金の対象とはなりません。
・国税である所得税については、本来市で取り扱う税目ではないことから、定額減税不足額給付時における令和6年分所得税額の算出においては、令和7年度(令和6年分)個人住民税の課税情報をもとに、国が提供する「算定ツール」を使用して算出しています。そのため、実際の所得税額とは若干誤差が生じる場合がありますが、給付額の計算は1万円単位に切り上げて算定しております。
不足額給付⓶
原則4万円 ※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合等は3万円。
手続き・支給時期
<手続きが不要な方>
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支給要件 |
手続き |
書類発送 |
支給時期 |
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不足額給付⓵対象者のうち、金沢市から定額減税調整給付金を受給した方 |
原則不要 「支給のお知らせ」に記載の振込先口座または支給額に変更がある場合は、変更手続きが必要(※1,※2,※3) |
「支給のお知らせ」を7月31日(木曜日)に発送 |
8月29日(金曜日)から順次支給予定 |
※1 「支給のお知らせ」に記載の振込先口座または支給額に変更がある場合は、8月15日(金曜日)【必着】までに、同封の「変更届出書」の提出が必要です。
※2 この給付金の受給を辞退する場合は、8月15日(金曜日)【必着】までに以下の『辞退届出書』を、「支給のお知らせ」に同封の返信用封筒により提出してください。8月15日(金曜日)【必着】までに『辞退届出書』の提出がない場合は、支給に同意したものとみなし、「支給のお知らせ」に記載の口座へ入金手続きを行います。
※3 ※1の「変更届出書」を提出した場合は、支給時期が遅くなりますので、あらかじめご了承ください。
<手続きが必要な方>
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支給要件 |
手続き | 書類発送 | 支給時期 |
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不足額給付⓵対象者のうち、金沢市から定額減税調整給付金を受給していない方 |
必要書類を添付して「確認書」を返送 |
「確認書」を8月上旬から順次発送予定(※) |
9月上旬より順次支給開始 |
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不足額給付⓶対象者 |
「確認書」8月下旬から順次発送予定(※) |
9月中旬より順次支給開始 |
※ 確認書は8月上旬から順次発送予定としていますが、確認書が発送予定を過ぎても届かない等ご不明点がございましたら、コールセンターまでお問い合わせください。
確認書の提出期限
令和7年10月31日(金曜日)【消印有効】
※ 確認書の不備や必要書類の不足がある場合は、コールセンターよりご連絡させていただきます。上記の提出期限までに確認書の不備や添付書類の不足が解消されない場合は、給付金を受給できませんのでご注意ください。
給付金を装った詐欺にご注意ください!
行政機関をかたった不審な訪問、電話、メール、郵便などがあった場合は、最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)へご連絡ください。
○ 金沢市からATMなどの操作をお願いすることは、絶対にありません。
○ 金沢市が、給付金の支給のために手数料の振込みを求めることは、絶対にありません。




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