ごみの不法投棄・野外焼却の禁止
廃棄物(ごみ)の不法投棄禁止について
不法投棄は重大な犯罪です!
ごみの不法投棄は法律で禁止されています。
「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条)」
これに違反して不法投棄した者は、罰則の対象となることがあります。
「5年以下の懲役若しくは1,000万円(法人は3億円)以下の罰金又はこれらの併科に処せられ、また、未遂の場合も罰せられます。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第25条、第32条)」
市では、不法投棄されやすい場所に不法投棄監視カメラを設置しています。
不法投棄されにくい環境づくりに心がけてください!
ごみの不法投棄は、雑草が生い茂った手入れがなされていない空き地や、山林など人目につきにくい場所で多くみられます。土地の所有者や管理者は、ごみが不法投棄されないよう、次のようなことに努めてください。
- 定期的に草刈りや清掃を行なう
- 柵やネットを設置する
ごみが所有地や管理地に不法投棄され、その行為者が判明しないときは、その土地の所有者や管理者がごみを適正に処理しなければなりません。このようなことにならないよう、普段から土地を清潔に保つように心がけることが必要です。
不法投棄を見つけたらお知らせください!
不法投棄されたごみを発見したときは、その場所やごみの種類などを環境局ごみ減量推進課(076-220-2302)へ連絡してください。
なお、ごみを不法投棄しているところを見かけたときは、その場で行為者に注意したりせず、車のナンバーなどの手がかりを記録し、警察(110番)又はごみ減量推進課へ通報してください。
廃棄物(ごみ)の野外焼却(野焼き)禁止について
野外焼却(野焼き)は法律で禁止されています!
野外でごみを燃やすことや適正な焼却炉を用いないでごみを燃やすことは、法律で禁止されています。
「何人も、次に掲げる方法(注釈)による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条の2)」
(注釈)次に掲げる方法とは
- 適正な焼却設備を使用して行う焼却(→「焼却炉の構造基準と焼却方法の基準について」へ)
- 他の法令等に基づいて行う焼却
- 公益上や社会慣習上やむを得ない焼却、周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である焼却として政令(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令)で定めるもの
(→「焼却禁止の例外」へ)
これに違反して野外焼却(野焼き)した者は、厳罰の対象となることがあります。
「5年以下の懲役若しくは1,000万円以下(法人は3億円)の罰金又はこれらの併科に処せられ、また、未遂の場合も罰せられます。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第25条、第32条)」
焼却炉の構造基準と焼却方法の基準について (PDFファイル: 321.6KB)
野外焼却(野焼き)で困ったら!
野外焼却(野焼き)で困ったときは、その場所やごみの種類などを警察(110番)又は環境局ごみ減量推進課(076-220-2302)へ連絡してください。
関係法令
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行について(平成12年衛環第78号)
- 環境大臣の定める焼却の方法(平成9年厚生省告示第178号)
この記事に関するお問い合わせ先
ごみ減量推進課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市柿木畠1番1号
電話番号:076-220-2302
ファックス番号:076-260-7193
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