措置内容等報告書
措置内容等報告書
措置内容等報告書について
産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付した排出事業者は、次の場合、すみやかに当該委託にかかる産業廃棄物の運搬又は処分の状況を把握するとともに、生活環境の保全上の支障の除去又は発生の防止のために必要な措置を講ずる必要があります。また、措置内容等報告書を報告期限内に提出する必要があります。
詳しくは、環境省の通知をご参照ください。
【環境省】産業廃棄物管理票制度の運用について(別ウインドウで開きます。)
報告の対象及び期限
措置内容等報告の対象 | 報告期限 |
マニフェスト交付の日から90日(特別管理産業廃棄物は60日、E票は180日)以内にその写しの送付を受けない場合 | 左記の期間が経過した日から30日以内 |
法定事項が未記載のマニフェストの写しの送付を受けた場合 | 当該管理票の写しの送付を受けた日から30日以内 |
虚偽の記載のあるマニフェストの写しの送付を受けた場合 | 虚偽の記載のあることを知った日から30日以内 |
収集、運搬又は処分を適正に行うことが困難となるか又は困難となるおそれがある旨の通知を受けた場合 | 左記の通知を受けた日から30日以内 |
報告書の様式
この記事に関するお問い合わせ先
ごみ減量推進課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市柿木畠1番1号
電話番号:076-220-2302
ファックス番号:076-260-7193
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