建設工事に伴い生ずる産業廃棄物の事業場外保管に関する届出

建設工事で発生した廃棄物を他の場所で保管する場合で、その保管面積が下表に該当するときは、法令に基づく各種届出が必要となります。

なお、新規に設置するときの他に記載事項の変更や廃止の場合も届出が必要です。

届出対象

産業廃棄物
保管場所面積 条例
200平方メートル未満
200平方メートル~300平方メートル 対象
300平方メートル以上 対象 対象
特別管理産業廃棄物
保管場所面積 条例
200平方メートル未満
200平方メートル~300平方メートル
300平方メートル以上 対象

届出書様式

届出書様式 は下記リンクをご覧ください

この記事に関するお問い合わせ先

ごみ減量推進課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市柿木畠1番1号
電話番号:076-220-2302
ファックス番号:076-260-7193
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