建設工事に伴い生ずる産業廃棄物の事業場外保管に関する届出
建設工事で発生した廃棄物を他の場所で保管する場合で、その保管面積が下表に該当するときは、法令に基づく各種届出が必要となります。
なお、新規に設置するときの他に記載事項の変更や廃止の場合も届出が必要です。
届出対象
保管場所面積 | 法 | 条例 |
---|---|---|
200平方メートル未満 | - | - |
200平方メートル~300平方メートル | - | 対象 |
300平方メートル以上 | 対象 | 対象 |
保管場所面積 | 法 | 条例 |
---|---|---|
200平方メートル未満 | - | - |
200平方メートル~300平方メートル | - | - |
300平方メートル以上 | 対象 | - |
届出書様式
届出書様式 は下記リンクをご覧ください
この記事に関するお問い合わせ先
ごみ減量推進課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市柿木畠1番1号
電話番号:076-220-2302
ファックス番号:076-260-7193
お問い合わせフォーム