産業廃棄物の保管基準

事業場内での廃棄物の保管

産業廃棄物保管基準(廃棄物処理法第12条第2項、廃棄物処理法施行規則第8条)

  1. 周囲に囲いが設けられていること。
  2. 見やすい箇所に次に挙げる用件を備えた掲示板が設けられていること。
    1.  縦及び横それぞれ60センチメートル以上であること。
    2.  次に掲げる事項を表示したものであること。
      1.  産業廃棄物の保管の場所である旨
      2.  保管する産業廃棄物の種類
      3.  保管の場所の管理者の氏名又は名称及び連絡先
      4.  屋外において産業廃棄物を容器を用いずに保管する場合にあっては、最大保管高さ
  3. 保管の場所から産業廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように次に掲げる措置を講ずること。
    産業廃棄物の保管に伴い汚水が生ずるおそれがある場合にあっては、当該汚水による公共の水域及び地下水の汚染を防止するために必要な排水溝その他の設備を設けるとともに、底面を不浸透性の材料で覆うこと。
    1.  屋外において産業廃棄物を容器を用いずに保管する場合にあっては、積み上げられた産業廃棄物の高さが、保管の場所の各部分について別図〔1〕及び〔2〕に定める高さを超えないようにすること。
    2. その他必要な措置
  4. 保管の場所には、ねずみ及び蚊、はえその他の害虫が生息・発生しないようにすること。

保管の高さ制限

別図〔1〕 廃棄物が囲いに接しない場合
廃棄物が囲いに接しない場合の図

囲いの下端から勾配50%以下

別図〔2〕 廃棄物が囲いに接する場合
廃棄物が囲いに接する場合の図
  • 囲いの内側2メートルは、囲い高さより50センチメートル以下
  • 2メートル以上内側は、2メートル線から勾配50%以下

特別管理産業廃棄物保管基準(廃棄物処理法第12条の2第2項、廃棄物処理法施行規則第8条の13)

1.~4. 産業廃棄物保管基準と同じ。

  1. 特別管理産業廃棄物に他の物が混入するおそれのないよう仕切りを設ける等必要な措置を講ずること。
  2. 特別管理産業廃棄物の種類に応じ、次に掲げる措置を講ずること。
    1.  廃油、PCB汚染物又はPCB処理物は、容器に入れ密封するなど、揮発防止や高温にさらされないために必要な措置
    2.  廃酸、廃アルカリは、容器に入れ密封するなど腐食を防止するために必要な措置
    3.  PCBが付着し、又は封入された廃蛍光ランプ用安定器等のPCB汚染物は、人の健康又は生活環境に係る被害が生じないように形状を変更しないこと
    4.  PCB汚染物又はPCB処理物については、腐食の防止のために必要な措置
    5.  廃水銀等は容器に入れて密封するなどの飛散、流出又は揮発防止措置、高温にさらされないために必要な措置並びに腐食の防止のために必要な措置
    6.  廃石綿等は梱包するなどの飛散の防止のために必要な措置
    7.  腐敗するおそれのあるものは、容器に入れ密閉するなどの腐敗防止のために必要な措置

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