県外産業廃棄物の処分
処分業者が行う手続きについて
県外産業廃棄物を処分する金沢市内の処理業者は、処分計画書及び処分実績報告書の提出が必要となります。
処分計画書について
市内の処分業者が県外産業廃棄物を処分しようとする場合、処分を行う年度が開始する2ヶ月前までに提出してください。
計画書の書式は以下のページからダウンロードしてください。
処分実績報告書について
市内の処分業者が県外産業廃棄物を処分した場合、以下の期日までに、金沢市に対し処分実績を報告する必要があります。
- 4月から6月まで の処分の実績 7月31日
- 7月から9月まで の処分の実績 10月31日
- 10月から12月まで の処分の実績 翌年の1月31日
- 1月から3月まで の処分の実績 4月30日
実績報告書の書式は以下のページからダウンロードしてください。
留意事項
県外産業廃棄物の処分にあたっては、事前に排出事業者が金沢市に対し協議をし、当該搬入について承認を得ている必要があります。
承認手続き実施の有無等について、あらかじめ排出事業者に確認をいただくようお願いします。
排出事業者が行う手続きについて
この記事に関するお問い合わせ先
ごみ減量推進課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市柿木畠1番1号
電話番号:076-220-2302
ファックス番号:076-260-7193
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