県外産業廃棄物の処分

処分業者が行う手続きについて

県外産業廃棄物を処分する金沢市内の処理業者は、処分計画書及び処分実績報告書の提出が必要となります。
 

処分計画書について

市内の処分業者が県外産業廃棄物を処分しようとする場合、処分を行う年度が開始する2ヶ月前までに提出してください。

計画書の書式は以下のページからダウンロードしてください。
 

処分実績報告書について

市内の処分業者が県外産業廃棄物を処分した場合、以下の期日までに、金沢市に対し処分実績を報告する必要があります。

  • 4月から6月まで の処分の実績    7月31日
  • 7月から9月まで の処分の実績   10月31日
  • 10月から12月まで の処分の実績 翌年の1月31日
  • 1月から3月まで の処分の実績    4月30日

実績報告書の書式は以下のページからダウンロードしてください。
 

留意事項

県外産業廃棄物の処分にあたっては、事前に排出事業者が金沢市に対し協議をし、当該搬入について承認を得ている必要があります。

承認手続き実施の有無等について、あらかじめ排出事業者に確認をいただくようお願いします。
 

排出事業者が行う手続きについて

この記事に関するお問い合わせ先

ごみ減量推進課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市柿木畠1番1号
電話番号:076-220-2302
ファックス番号:076-260-7193
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