令和6年能登半島地震で被災された方の保育料及び副食費の減免について
保育料及び副食費の減免について
令和6年能登半島地震で被災した教育・保育給付認定保護者が負担する保育料及び副食費を減免します。
減免要件
次の1又は2のいずれかに該当し、令和6年1月1日に災害救助法適用市町村に住所を有していた教育・保育給付認定保護者。ただし、2の対象は能登地域から金沢市へ転入した方に限ります。
1.住家が全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災状況となった方。
(注)り災証明書に「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」「準半壊」「床上浸水」と記載のある方
2.世帯の主たる生計維持者が死亡、重篤な傷病、行方不明、廃業、又は失職となった方。
(注)能登地域は内灘町、津幡町、かほく市、宝達志水町、羽咋市、志賀町、中能登町、七尾市、穴水町、能登町、輪島市、珠洲市の5市7町
減免割合
10割(全額減免)
減免となる期間
被災月から1年間(令和6年1月分から令和6年12月分まで)
申請書類
<添付書類>
り災証明書又は被災証明書のコピー
申立書(PDFファイル:45.7KB)(被害を受け、保育料の減免対象となる該当項目を申し立てください。)
居住地が確認できるもの(り災証明書等で確認できる場合は不要です。)
申請期間
令和7年3月31日まで
その他
能登半島地震で被災し、金沢市に避難される方は住民票を異動せずに入園することが可能です。この場合は保育料・副食費をご負担いただく必要はありません。(減免手続き不要です。)