認可外保育施設の開設をお考えの方へ

1 認可外保育施設について

 保育を行なうことを目的とする施設であって都道府県知事(指定都市市長、中核市市長を含む。以下同じ。)が認可している認可保育所以外のものを総称して認可外保育施設と呼んでいます。
 認可外保育施設の開設に当たっては、以下の事項に留意して下さい。

 なお、開設をお考えの方は、事前に図面や事業概要を持参の上、必ず保育幼稚園課にご相談ください。

2 設置後の届け出について

 児童福祉法により、認可外保育施設を設置した場合は、事業開始の日から1か月以内に都道府県知事に対する届け出が義務づけられています。金沢市内に所在する施設は、管轄が金沢市になりますので、市が定める設置届にご記入のうえ、必ず1か月以内に市に届け出をして下さい。又、事業開始後、届け出事項に変更があった場合や、施設を廃止又は休止する場合にも届け出が必要となりますので、ご留意下さい。(児童福祉法第59条の2)

 なお、上記届け出を怠ったり、虚偽の届け出をした場合は過料が課せられる場合があります。(児童福祉法第62条の4)

 設置届が必要な場合は、金沢市保育幼稚園課までお問い合わせください。

3 設置の届出が不要の場合(届出対象外施設)

 児童福祉法施行規則第49条の2に該当する施設は、設置届は不要でしたが、令和元年7月1日に施行される児童福祉法施行規則の一部を改正する省令により、雇用する労働者の監護する乳幼児のみの保育を行う施設についても設置の届出が必要となりました。

引き続き、届出が不要の施設

以下の乳幼児のみの保育を行う施設であって、その旨が約款その他の書類により明らかである場合は、届出が不要です。

  1. 事業者が顧客のために設置する施設
    具体例:デパート、自動車教習所や診療所等に付置された施設
    これらの施設であっても、以下の場合は届出制の対象となります。
    • 顧客の乳幼児以外の乳幼児を預かる施設である場合
    • 利用者が顧客であるか、また当該施設の利用が役務の提供を受ける間の利用であるかが明らかでない場合
    • 当該顧客が、当該事業所を離れて当該事業者以外の事業者の提供するサービス等を受ける場合
  2.  親族間の預かり合い
    設置者の4親等内の親族である乳幼児を預かる場合をいいます。
  3.  設置者の親族又はこれに準ずる密接な人的関係を有する者の監護する乳幼児
    具体的例:利用乳幼児と保護者と親しい友人や隣人等での預かり
    この場合であっても、広く一般に利用者の募集を行うなど、不特定多数を対象に業として保育を行っている者が、たまたま親しい知人や隣人の子どもを預かる場合は届出制の対象となります。
  4.  一時預かり事業を行う施設にあっては、当該事業の対象となる乳幼児
  5.  病児保育事業を行う施設にあっては、当該事業の対象となる乳幼児
  6. 半年を限度として臨時に設置される施設
  7. 学校教育法(昭和22年3月31日法律第26号)に規定する幼稚園を設置する者が当該幼稚園と併せて設置している施設

 新たに届出の対象となる施設のうち、令和元年7月1日時点で設置をしている施設については、令和元年9月30日までに届出が必要です(通常は事業を開始した日から1か月以内に届出が必要です)。なお、省令施行前の届出も可能です。

4 サービスの内容の掲示について

 認可外保育施設を設置した場合は、利用者に対する情報提供として、サービス内容の掲示、利用者に対する契約内容等の説明及び利用者に対する契約内容等を記載した書面の交付を行わなければなりません。(児童福祉法第59条の2の2~4)

このことに追加して、平成31年4月1日に施行される児童福祉方施行規則の一部を改正する省令により、提供するサービスの内容及び当該サービスの提供につき利用者が支払うべき額に関する事項について、変更を生じたことがある場合にあっても、直近の変更の内容及びその理由を掲示しなければいけないことが明記されました。

また、変更の内容及びその理由について施設内に掲示するだけでなく、保護者に通知及び説明も行う必要があります。

(1) サービス内容の掲示(児童福祉法第59条の2の2)

 利用者の見やすい場所に提供する保育サービスの内容等を掲示することが必要です。

掲示内容

  • 設置者の氏名又は名称及び施設の管理者の氏名
  • 建物その他の設備の規模及び構造
  • 施設の名称及び所在地
  • 事業を開始した年月日
  • 開所している時間
  • 提供するサービスの内容及び当該サービスの提供につき利用者が支払うべき額に関する事項並びにこれらの事項に変更を生じたことがある場合にあっては当該変更のうち直近のものの内容及びその理由
  • 入所定員
  • 保育士その他の職員の配置数又はその予定
  • 設置者及び職員に対する研修の受講状況(法第6条の3第9項に規定する業務を目的とする施設、同条第12項に規定する業務を目的とする施設(1日に保育する乳幼児の数が5人以下のものに限る。)及び法第6条の3第11項に規定する業務を目的とする施設に限る。)
  • 保育する乳幼児に関して契約している保険の種類、保険事故及び保険金額
  • 提携している医療機関の名称、所在地及び提携内容
  • 緊急時等における対応方法
  • 非常災害対策
  • 虐待の防止のための措置に関する事項
  • 施設の設置者について、過去に事業停止命令又は施設閉鎖命令を受けたか否かの別(受けたことがある場合には、その命令の内容を含む。)

(2) 利用者に対する契約内容等の説明(児童福祉法第59条の2の3)

利用者に対し、サービスを利用するための契約の内容及びその履行に関する事項について説明するよう努めなければなりません。

(3) 契約時の書面交付(児童福祉法第59条の2の4)

利用契約が成立した時は、その利用者に対し、契約内容等を記載した書面を交付することが必要です。

書面交付内容

  • 設置者の氏名及び住所又は名称及び所在地
  • 当該サービスの提供につき利用者が支払うべき額に関する事項
  • 施設の名称及び所在地
  • 施設の管理者の氏名及び住所
  • 当該利用者に対し提供するサービスの内容
  • 保育する乳幼児に関して契約している保険の種類、保険事故及び保険金額
  • 提携している医療機関の名称、所在地及び提携内容
  • 利用者からの苦情を受け付ける担当職員の氏名及び連絡先

5 設備・運営等に係る基準

児童の安全確保等の観点から、児童の処遇等の保育内容、保育従事者数、施設設備等について、「認可外保育施設指導監督基準」に適合しているとともに、消防法、食品衛生法、労働基準法等関係法令を遵守していることが必要です。

(注意)通知の24ページから指導監督基準が記載されています。

6 都道府県知事の行う指導監督の趣旨

都道府県知事は、保育を目的とする施設の運営(児童の処遇等の保育内容、 保育従事者数、施設設備等)に対して、その運営状況が児童の福祉上問題がないか調査し、問題がある場合は改善を求める等、指導監督を行っています。

7 法的根拠

認可外保育施設(届出対象外施設も含む。)であっても、児童福祉法に基づき都道府県知事が必要と認める事項を報告することや職員の立入調査や質問に対して協力いただくこととなっています。(児童福祉法第59条第1項)

 この場合、正当な理由がないのに報告をしないことや虚偽の報告をすること、 立入調査を拒むこと、忌避すること、質問に答えないこと、虚偽の回答をすることがあった場合は罰則の適用もあります。(児童福祉法第62条第3号)

8 具体的な指導監督の内容

上記の根拠に基づき、別に定めた指導監督基準に沿って、指導監督を行い、 児童の安全確保等の観点から問題があれば、改善の指導等を行うこととしており、児童の安全確保等の観点から看過できない施設に対しては、文書による改善勧告、勧告に従わない場合はその旨の公表、さらに事業停止や施設閉鎖を命ずることができることとなっております。(児童福祉法第59条第3項~第5項)

また、事業停止や施設閉鎖の命令に反した場合は罰則の適用もあります。(児童福祉法第60条の4)

9 その他

施設の運営にあたっては、児童の安全確保について十分に配慮していただくとともに、具体的に運営に関する改善について指導を受けた場合は、速やかに改善措置をとるようにしてください。

参考資料

金沢市内の認可外保育施設の一覧

全国の認可外保育施設窓口情報の一覧

この記事に関するお問い合わせ先

保育幼稚園課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2299
ファックス番号:076-220-2360
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